静岡県全域対応/刑事事件の相談
職場・学校に知られたくない方へ
逮捕や捜査が勤務先・学校に伝わるのはどんな場合か、伝わらないために何ができるか、伝えざるを得ないときの伝え方をまとめました。
Routes会社・学校に伝わる経路
原則として、警察から会社・学校に連絡は行きません
捜査機関がご本人の勤務先や学校に事件を知らせることは、原則ありません。
- 例外:公務員・教員などで任命権者への通知がある場合、会社が被害者や事件の関係者である場合
- 勾留が長引いて無断欠勤になると、会社から家族に連絡が入り、そこから知られることがあります
- 逮捕が報道されると、実名で知られることがあります(報道は警察の判断によります)
- 被害者やその家族が会社に連絡することはあり得ます(示談で接触禁止を取り決めます)
知られないためにできること
- 早期釈放:勾留を避け、欠勤を最小限にする(72時間以内の活動が鍵)
- 欠勤の連絡:「体調不良」「家庭の事情」で足りる場合が多く、嘘をつく必要はありませんが詳細を話す義務もありません
- 示談:被害者と示談し、会社への連絡をしない条項を入れる
- 報道:弁護士から警察・検察に、実名報道を避けるよう申し入れることがあります
伝えざるを得ないとき
- 就業規則の懲戒事由(「有罪判決」「逮捕」など文言を確認)を先に確認
- 不起訴の場合、報告義務がないことが多い。起訴された場合は、弁護士と相談して伝え方を決める
- 自分から退職届を出す前に相談を。解雇されるかどうかは事件の内容・会社の規定によります
- 学校:退学・停学の規定を確認。弁護士が学校に経緯を説明し、処分を軽くできることがあります
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