静岡県全域対応/刑事事件の相談
身に覚えがない・否認事件(痴漢冤罪を含む)
やっていないことを認める必要はありません。取調べで守るべきこと、証拠の集め方、痴漢を疑われたその場での対応、否認事件の見通しをまとめました。
Denial否認事件で守ること
取調べで
否認事件は、取調べでの供述が最大の争点になります。
- 事実と違う供述調書には署名・押印しない(訂正を求める権利があります)
- 「早く帰りたい」「認めれば軽く済む」という言葉に乗らない。認めた後に覆すのは非常に困難です
- 黙秘権があります。何をどこまで話すかは、弁護士と相談してから
- 取調べの内容は、終わった直後にメモを残す
証拠を集める
- 防犯カメラ:保存期間が短い(1〜2週間)ため、すぐに鉄道会社・店舗に保存を申し入れます
- 目撃者・同行者の連絡先
- スマホの位置情報・決済記録・通話履歴(アリバイ)
- 痴漢の場合:繊維鑑定・DNA鑑定の結果は検察が持っている。弁護士が開示を求めます
痴漢を疑われたその場で
- 逃げない:逃げると現行犯逮捕の理由になります。ただし駅員室に行く義務もなく、名刺や連絡先を渡して立ち去ることは可能です
- その場で示談金を払わない:認めたと扱われます
- 弁護士に連絡:当事務所の初回相談はご本人・ご家族60分無料。逮捕された場合はご家族からご連絡ください
- 服や手を触られた側の証拠(繊維)が争点になるため、着ていた服は洗わずに保管
否認事件の見通し
- 証拠が弱ければ不起訴(嫌疑不十分)になります。否認事件は勾留が長引きやすい一方、示談が成立すれば不起訴の可能性が高まります(示談は否認と矛盾しません)
- 起訴された場合、無罪を争うか、争点を絞るかを証拠を見て判断します
- 費用:否認事件は認め事件より活動量が多いため、着手金440,000円・報酬金440,000円を目安にお見積りします
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