示談交渉

弁護士 岩本尚光|静岡県全域の刑事事件相談

示談交渉

被害者の方に謝罪し、被害の回復を図りたいとお考えの方とご家族へ。示談の有無は、処分や判決に影響することがあります。ご本人やご家族が直接連絡するのではなく、弁護士を通じた示談交渉をご検討ください。

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Point示談は、被害者の方の意思が前提です

示談では、謝罪の気持ちを伝え、被害額や治療費、慰謝料などを踏まえた示談金をお支払いすることが中心になります。ただし、弁護士が被害者の方に示談を強いることはできません。示談に応じるか、処罰を求めないという意思(宥恕)を示すかどうかは、被害者の方の自由な判断に委ねられます。

示談書に、書かれた内容のほかにお互いに請求しないという約束(清算条項)を入れることで、損害賠償などの民事上の問題もあわせて解決するのが一般的です。

Flow示談交渉の流れ

  1. ご相談・方針の確認

    事件の内容、本人の謝罪の気持ち、用意できる金額の見通しを伺います。事実を争っている場合は、進め方を慎重に検討します。

  2. 被害者の方の意向の確認

    被害者の方の連絡先は、通常、加害者側には知らされていません。弁護士が警察や検察官を通じて、連絡先を教えてもらえるかを確認し、了承が得られた場合に弁護士にだけ伝えられるのが一般的です。

  3. 謝罪の申入れと話し合い

    被害者の方の希望する方法や時間帯に合わせて連絡し、謝罪の気持ちをお伝えします。受け取っていただける場合は、謝罪文もお渡しします。

  4. 条件の調整

    示談金の額と支払方法、宥恕の有無、被害届や告訴の取下げ、接触しない約束などを話し合います。

  5. 示談書の取り交わしと支払い・検察官・裁判所への提出

    合意した内容を示談書にまとめて署名・押印し、決めた方法で示談金を支払います。示談書などを検察官に提出し、起訴された後であれば裁判所に証拠として提出して、処分や刑の判断で考慮するよう求めます。

Point連絡の方法と、被害者の方への配慮

ご本人やご家族が被害者の方に直接連絡することは、避けてください。被害者の方の負担になるだけでなく、圧力をかけていると受け取られたり、証拠を隠そうとしていると疑われて勾留の理由とされたりするおそれがあります。保釈中であれば、条件違反となることもあります。

弁護士は、被害者の方の連絡先をご本人やご家族に伝えないことを前提に、被害者の方が望む方法で連絡します。被害者の方に代理人の弁護士がいる場合は、その代理人と話し合います。

Point示談書に書く主な内容

項目内容注意点
示談金被害額、治療費、慰謝料などを踏まえて決める一律の相場はなく、事件の内容や被害の程度で異なる
支払方法一括・分割など分割にするには被害者の方の了承が必要
宥恕(ゆうじょ)処罰を求めないという意思を示す文言被害者の方が応じる場合にだけ入れる
被害届・告訴の取下げ取り下げる約束取り下げても、事件によっては捜査や起訴が続く
清算条項示談書に書いた以外は請求しない約束民事上の問題もまとめて解決する
その他の約束接触しない、口外しない など被害者の方の安心のために入れることがある

※表は横にスクロールできます。

Point示談を断られた場合

被害者の方が示談を望まない場合は、その意思を尊重し、無理に交渉を続けることはしません。時間をおいて、改めてお気持ちを伺うことを被害者の方が了承された場合に限り、再度ご連絡することがあります。

示談に至らない場合でも、謝罪文だけを受け取っていただく、被害弁償だけを受け取っていただく、受け取りを拒まれた金銭を法務局に預ける(供託)、弁護士会などに寄付する(贖罪寄付)といった方法を検討することがあります。これらは示談と同じ意味を持つものではありませんが、謝罪と弁償に努めた経過として、検察官や裁判所に伝えます。

Point示談が処分に与える影響と、その限界

検察官は、罪を犯した疑いがある場合でも、本人の性格や年齢、境遇、犯罪の軽重や情状、犯罪後の状況などから、起訴しない判断(起訴猶予)をすることがあります。示談の成立は、この判断で考慮される事情の一つです。起訴された後も、被害者への弁償は刑の重さを決める際に考慮されます。

器物損壊などの一部の罪(親告罪)では、告訴が取り消されると起訴できなくなります。一方、性犯罪は2017年の法改正で親告罪ではなくなっており、示談が成立しても起訴されることがあります。

示談が成立すれば常に不起訴や執行猶予になるわけではありません。事件の重さや前科の有無などによっては、示談があっても起訴や実刑となることがあります。また、事実を争っている場合は、示談の申入れが事実を認めたものと受け取られないよう、進め方を慎重に検討します。

Caution事件の種類ごとの注意点

性犯罪では、被害者の方の精神的な負担が大きいため、連絡の時期や方法に特に配慮します。暴力犯罪では、治療費や休業による損害の資料を確認します。財産犯罪では、被害額を確かめたうえで弁償の方法を考えます。交通犯罪では、保険会社による賠償との関係を整理しながら進めます。

FAQ示談交渉についてよくある質問

示談金の相場はいくらですか?
一律の相場はありません。被害の内容や程度、治療費、事件の種類などによって異なります。ご相談の際に事情を伺い、見通しをご説明します。示談金は弁護士費用とは別に、被害者の方にお支払いするものです。
被害者の連絡先が分からなくても示談できますか?
弁護士が警察や検察官を通じて、被害者の方の意向を確認します。被害者の方が了承しなければ連絡先は分からず、示談の話し合いもできません。ご本人やご家族が連絡先を調べて直接連絡することは避けてください。
家族が示談金を用意してもよいですか?
ご家族が本人に代わって用意することはできます。ご家族に支払う義務があるわけではないため、誰がどのように支払うかは、示談書の内容とあわせて整理します。
示談できれば、前科はつきませんか?
つかないとは言い切れません。示談は起訴しない判断で考慮される事情の一つですが、事件の重さや前科などによっては起訴されることがあります。不起訴に向けた活動については「不起訴処分に向けての対応」をご覧ください。
起訴された後に示談する意味はありますか?
あります。起訴された後も、被害者への弁償は刑の重さを決める際に考慮され、執行猶予がつくかどうかの判断に影響することがあります。

Fee弁護士費用について

示談交渉を含む弁護活動の費用の目安は「弁護士費用」のページでご案内しています。正式なご依頼の前にお見積りをお伝えします。ご本人・ご家族の初回相談は60分まで無料です。

具体的な費用は、事案の内容により異なります。正式なご依頼の前に、弁護士費用と対応範囲をご説明し、ご納得いただいたうえで進めます。詳しくは「弁護士費用」のページをご覧ください。

被害者の方への対応は、まずご相談ください

謝罪したい、弁償したいと考えていても、直接の連絡がかえって事態を難しくすることがあります。ご本人・ご家族の初回相談は60分まで無料です。電話の受付時間は平日10:00〜21:00です。土日・夜間はLINE・Webフォームでご予約ください(ご相談は土日も対応・予約制)。

ご本人・ご家族の初回相談は60分まで無料(2回目以降は30分11,000円・税込)。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩圏)。ご相談は土日も対応しています(予約制)。土日・夜間の予約はLINE・Webフォームからお願いします。

本ページは、刑事事件に関する一般的な情報をご案内するものです。見通しは個別の事情により異なり、結果をお約束するものではありません。
担当弁護士:岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所所属・静岡県弁護士会)/静岡市の事務所を拠点に静岡県全域の刑事事件に対応/来所・オンライン・電話相談対応