少年事件

弁護士 岩本尚光|静岡県全域の少年事件・刑事弁護

静岡で少年事件・少年犯罪にお困りのご家族へ

お子さんが警察から呼び出された、逮捕された、家庭裁判所から通知が届いた。少年事件は大人の刑事事件と手続きが異なり、原則としてすべての事件が家庭裁判所に送られます。

  • 子どもが警察から呼び出された・逮捕された
  • 少年鑑別所に入るのではないかと不安
  • 家庭裁判所から呼び出し・通知が届いた
  • 被害者への謝罪・示談を考えている
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このような状況は早めにご相談ください

少年事件では、警察への対応だけでなく、家庭裁判所、学校、被害者への対応、家庭での監督体制などを同時に考える必要があります。親御さんだけで抱え込まず、早めに状況を整理することが大切です。

子どもが警察から呼び出された

出頭の前に、何を聞かれそうか、どのように説明するか、供述調書にどう対応するかを整理します。

子どもが逮捕された

保護者が本人と会えない時期でも、弁護士は接見して、本人の状況や取調べの様子を確認できます。

学校でトラブルを起こした

暴行、傷害、いじめ、盗撮、物損など、学校内の処分や被害者への対応も含めて方針を考えます。

万引き・窃盗を疑われている

被害品、被害額、余罪の有無、被害弁償、家庭での再発防止策を整理します。

少年事件では、少年本人の将来を見据えた対応が必要です。警察、学校、家庭裁判所から連絡が来た段階で、早めにご相談ください。

少年事件とは(対象となる年齢と種類)

少年事件とは、20歳未満の人が起こした、または起こしたと疑われている事件のことです。少年法の手続では、処罰そのものよりも、本人がどう立ち直っていくか(更生)が重視されます。少年法では、年齢や行為によって次のように区別されています。

犯罪少年(14歳以上20歳未満)

罪を犯した14歳以上の少年です。警察や検察の捜査を受けた後、事件は家庭裁判所に送られます。

触法少年(14歳未満)

14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年です。刑事責任は問われず、主に児童相談所が対応し、児童相談所長などから送られた場合に家庭裁判所の審判の対象になります。

ぐ犯少年

家出を繰り返す、保護者の監督に従わない、犯罪性のある人と付き合うなどの事情があり、将来罪を犯すおそれがあると判断される少年です。18歳・19歳はぐ犯の対象になりません。

特定少年(18歳・19歳)

少年法の対象ですが、17歳以下とは異なる扱いがあります。重い事件が検察官に送り返される(逆送)範囲が広く、起訴されると(略式手続を除く)実名などの報道が禁止されなくなります。

少年事件と成人の刑事事件の違い

少年事件は、成人の刑事事件と同じように「罪を犯したか」だけを見る手続ではありません。少年の更生、家庭環境、学校生活、交友関係、再発防止策なども含めて、今後の処遇が検討されます。

原則としてすべて家庭裁判所に送られます

成人の事件は検察官の判断で不起訴になることがありますが、少年事件では、犯罪の疑いがあれば原則としてすべての事件が家庭裁判所に送られます(全件送致)。

更生・立ち直りを重視する手続です

刑罰を科すことよりも、少年が再び非行に及ばないようにするための教育や環境調整が重視されます。

要保護性が問題になります

非行事実の有無だけでなく、再び非行に及ぶおそれがあるか、家庭環境や学校生活、本人の反省などから、保護の必要性(要保護性)が判断されます。

少年審判は非公開です

少年審判は公開されず、裁判官が少年本人や保護者から直接話を聞きながら、今後の処遇を決めます。

少年事件では、家庭裁判所に何をどう伝えるかが重要です。少年本人の反省、保護者の姿勢、学校との連携、再発防止策を早めに整理しましょう。

少年事件の手続の流れ

逮捕された場合(身柄事件)と、逮捕されずに捜査が進む場合(在宅事件)で流れが異なります。主な流れは次のとおりです。

1警察の捜査(呼出し・逮捕)
2検察官へ送致
3勾留など(身柄事件)
4家庭裁判所へ送致
5観護措置(必要な場合)・調査官による調査・少年審判・処分の決定

逮捕された場合(身柄事件)

逮捕後、警察は48時間以内に事件を検察官に送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかどうかを判断します。少年の勾留は、法律上「やむを得ない場合」に限られます。

家庭裁判所に送られた後

家庭裁判所は、必要があると判断すると観護措置をとり、少年を少年鑑別所に収容します。期間は原則2週間ですが、実務上は更新されて4週間程度となることが多く、一定の重大な事件では最長8週間です。

逮捕されていない場合(在宅事件)

逮捕されずに捜査が進む場合は、警察や検察での取調べの後、事件が家庭裁判所に送られ、後日、家庭裁判所から調査や審判の呼出しが届きます。

少年事件で早期対応が重要な理由

少年は取調べで流されてしまうことがあります

少年本人は、大人に比べて警察官の説明に流されやすく、緊張や不安から事実と異なる説明をしてしまうことがあります。

保護者が事情を聞く前に手続が進むことがあります

逮捕や呼出しの後、保護者が本人から十分に事情を聞く前に、警察での説明が進んでしまうことがあります。弁護士が接見し、本人の状況や言い分を確認することで、家族として何をすべきか整理しやすくなります。

逮捕・勾留・観護措置は生活に大きく影響します

身柄の拘束が続くと、学校、部活動、進学、就職、家庭生活に影響することがあります。

家庭裁判所に送られた後の準備が重要です

少年事件では、家庭裁判所に送られた後の、家庭裁判所調査官による調査や少年審判への対応が重要になります。非行事実だけでなく、家庭環境、学校生活、交友関係、再発防止策が確認されます。

被害者への対応・示談が重要になる場合があります

被害者がいる事件では、謝罪、被害弁償、示談が処分の判断に影響する可能性があります。ただし、直接の連絡が被害者の負担になることもあるため、弁護士を通じた慎重な対応を検討します。

責めるだけでなく、立て直しの環境づくりが必要です

少年事件では、非行を軽く見ることはできません。一方で、少年本人を責めるだけでは再発防止につながりにくい場合があります。

少年事件の主な種類

少年事件では、事件の種類だけでなく、本人の年齢、家庭環境、学校生活、交友関係、被害者への対応、再発防止策が重要になります。

暴行・傷害事件

学校、部活動、友人関係、家庭内、路上などで起きやすい事件です。けがの有無、診断書、相手からの暴行の有無、学校での経緯が重要になります。

  • 事件の場所
  • けがの有無・診断書
  • 相手との関係
  • 先に手を出したのは誰か

窃盗・万引き・遺失物横領

店での万引き、友人の物を取った、拾った物を自分の物にしたなどの事件です。繰り返している場合は、要保護性が強く問題になることがあります。

  • 被害品・被害額
  • 余罪の有無
  • 店舗・被害者の意向
  • 被害弁償の可否

性犯罪・性的なトラブル

痴漢、盗撮、不同意わいせつ、児童ポルノ、SNSでの画像の送受信などが問題になることがあります。被害者への配慮と再発防止を重視して対応します。

  • 行為の内容
  • 被害者との関係
  • 同意の有無
  • スマートフォン内のデータ

薬物・大麻事件

大麻などの違法薬物の所持・使用・譲渡などが問題になる事件です。交友関係、入手経路、再使用の防止、家庭や学校との連携が重要です。

  • 薬物の種類
  • 所持・使用の有無
  • 入手経路
  • 交友関係

逮捕・勾留・観護措置への対応

早期の接見

少年が逮捕された場合、弁護士が警察署で本人と接見し、取調べへの対応、黙秘権、供述調書への署名・押印について助言します。

保護者への状況の共有

保護者が本人に会えない時期でも、弁護士が本人の状況や体調、取調べの様子を確認し、保護者にお伝えします。

勾留を避けるための活動

家族による監督体制、住まい、通学の状況、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを整理し、検察官や裁判官に意見書などで伝えます。

勾留に代わる観護措置

少年の勾留は「やむを得ない場合」に限られ、勾留の代わりに少年鑑別所で身柄を預かる措置(10日間・延長なし)がとられることもあります。手続の意味を保護者にも分かるように説明します。

関連ページ:逮捕・勾留への対応/接見/身柄解放・保釈

家庭裁判所・調査官調査・少年審判への対応

事件が家庭裁判所に送られた後、弁護士は「付添人(つきそいにん)」として少年を支えます。

調査官による調査への準備

少年本人がうまく説明できない場合もあるため、事件の経緯、反省、家庭での変化を一緒に整理します。

保護者の姿勢

保護者が事件をどう受け止め、今後どのように監督していくかは、重要な事情になります。

少年審判への対応

審判は非公開で、裁判官が少年本人と保護者から直接話を聞きます。意見書の提出や、当日の受け答えの準備を行います。

処分の見通し

審判不開始、不処分、保護観察、少年院送致、検察官送致(逆送)など、事案に応じた処分があり得ます。すぐに処分を決めず、しばらく生活の様子を見る「試験観察」がとられることもあります。

不利な処分を避けることだけでなく、少年が立ち直るための具体的な環境の調整を進めることが大切です。

静岡県で少年事件を扱う家庭裁判所・少年鑑別所

静岡県内で少年事件を扱う家庭裁判所は、静岡市の本庁と、沼津支部・浜松支部の3か所です。富士・下田・掛川の各支部や、島田・熱海の出張所では少年事件を扱っていないため、お住まいの近くの裁判所とは担当が異なる場合があります。

静岡家庭裁判所(本庁)

静岡市葵区城内町1-20

静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、榛原郡(吉田町・川根本町)、御前崎市の一部

静岡家庭裁判所 沼津支部

沼津市御幸町21-1

沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、熱海市、伊東市、駿東郡、田方郡函南町、富士市、富士宮市、下田市、賀茂郡

静岡家庭裁判所 浜松支部

浜松市中央区中央1-12-5

浜松市、磐田市、袋井市、湖西市、掛川市、菊川市、周智郡森町、御前崎市の一部

少年事件は、少年の住所のほか、事件が起きた場所などを担当する家庭裁判所で扱われることもあります。

観護措置がとられた少年が収容される少年鑑別所は、県内では静岡市駿河区小鹿にある静岡少年鑑別所の1か所です。

被害者への対応・示談交渉について

被害者がいる少年事件では、謝罪、被害弁償、示談が重要になる場合があります。ただし、少年本人や保護者が直接連絡すると、被害者の負担になることがあります。

少年事件での示談の意味

成人の事件のように、示談が成立すれば不起訴で終わるという仕組みではありませんが、家庭裁判所での処分の判断に影響する可能性があります。

直接の連絡は慎重に

保護者からの直接の連絡が、被害者やそのご家族の負担になることがあります。まずは弁護士にご相談ください。

被害弁償・謝罪文

被害品、治療費、慰謝料、謝罪文、再発防止策などを、事案に応じて整理します。

示談書で整理する内容

被害弁償、接触しない約束、口外しない約束、再発防止策などを、被害者の意向に配慮して整理します。

示談の成立を保証することはできません。示談金の額も事案ごとに異なるため、見通しはご相談の際にご説明します。詳しくは示談交渉のページもご覧ください。

学校・進学・就職への影響

逮捕・勾留・観護措置が長引くと、欠席、停学、退学、進学、就職に影響する可能性があります。学校内の事件では、学校への説明、被害を受けた児童生徒やその保護者への対応、クラスや部活動への影響も問題になります。

  • 学校へどこまで説明するか
  • 欠席が続く場合の対応
  • 停学・退学のリスク
  • 進学・就職への影響
  • 被害を受けた児童生徒・保護者への対応
  • クラス・部活動への影響

少年本人の将来を見据えて、早い段階から学校復帰・社会復帰の道筋を考えることが大切です。

保護者ができること

突然の警察や学校からの連絡に、保護者の方が動揺するのは自然なことです。まずは落ち着いて、今後の手続に必要な情報を整理しましょう。

  • まず事実関係を落ち着いて確認する
  • 少年本人を一方的に責めすぎない
  • 警察や学校からの連絡内容をメモする
  • スマートフォン、SNS、LINE、写真を削除しない
  • レシート、診断書、通知書などを保管する
  • 被害者へ直接連絡する前に弁護士に相談する

少年事件で、弁護士 岩本尚光が大切にしていること

少年本人の話を決めつけずに聞きます

非行を軽く見ることはありませんが、まずは本人の言い分、背景、受け止め方を丁寧に確認します。

保護者の不安にも対応します

親として何をすべきか、学校や家庭裁判所にどう対応するかを一緒に整理します。

家庭環境・学校生活も整理します

非行事実だけでなく、家庭、学校、交友関係、生活習慣、再発防止策を確認します。

被害者への対応にも配慮します

被害者がいる事件では、被害者の心情や負担を軽視せず、慎重に対応します。

このページの執筆・監修

弁護士 岩本尚光(静岡県弁護士会所属)。少年事件では、付添人として少年本人・保護者の方との面談を重ね、家庭裁判所に伝える内容を一緒に整理します。静岡市・浜松市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町・川根本町・富士市・富士宮市・沼津市・三島市・磐田市・掛川市・袋井市・御殿場市など、静岡県全域からのご相談に対応しています。弁護士紹介を見る

ご相談の流れ

  1. お問い合わせ

    警察からの呼出し、逮捕、学校からの連絡、家庭裁判所からの通知など、現在の状況を簡単にお知らせください。警察署の名前、学校からの連絡内容、家庭裁判所からの通知の有無を分かる範囲でお伝えください。

  2. 初回相談

    事実関係、少年本人の状況、警察・学校・家庭裁判所からの連絡内容、被害者への対応の有無を確認します。費用の目安もご説明します(弁護士費用)。本人の年齢、学校、事件の種類、被害者の有無を整理します。

  3. 方針の検討

    逮捕・勾留への対応、観護措置を避けるための事情、示談、学校への対応、家庭での監督体制を整理します。在宅での生活の継続や学校復帰に向けた事情を確認します。

  4. 弁護活動・付添人活動の開始

    接見、取調べへの対応、意見書の作成、被害者への対応、家庭裁判所調査官への対応、少年審判の準備などを行います。保護者との連絡体制も整えます。

  5. 少年審判・処分への対応・社会復帰・再発防止

    試験観察を含め、審判の結果に応じた対応を検討します。学校への復帰、家庭での監督、交友関係の見直し、カウンセリング、相談機関との連携などを考えます。結果を保証するものではありませんが、取れる手段を整理します。

よくある質問

子どもが警察から呼び出されました。まず何をすればよいですか?
まずは、呼出しの日時、警察署の名前、疑われている内容、被害者の有無を確認してください。出頭前に弁護士へ相談することで、取調べへの対応や持っていく資料を整理できます。
子どもが逮捕されました。親は会えますか?
逮捕直後の最長72時間は、保護者でも本人と会えないことがあります。勾留された後や少年鑑別所では、接見禁止がついている場合を除き面会できるのが一般的ですが、受付時間などの決まりがあります。弁護士は逮捕直後から接見して、本人の状況や取調べの様子を確認できます。
逮捕されると、どのくらいの期間、身柄を拘束されますか?
逮捕から最長72時間の後、勾留されると原則10日間(延長されると最長20日間)です。家庭裁判所に送られて観護措置がとられると、原則2週間、実務上は4週間程度となることが多くなります。事件の内容によって異なるため、早めにご相談ください。
14歳未満でも事件になりますか?
14歳未満は刑事責任を問われませんが、刑罰法令に触れる行為をした場合は「触法少年」として、主に児童相談所が対応します。児童相談所長などから送られた場合には、家庭裁判所の審判の対象になります。
18歳・19歳でも少年事件として扱われますか?
18歳・19歳は「特定少年」として少年法の対象で、事件は原則として家庭裁判所に送られます。ただし、法定刑の重い事件は原則として検察官に送られて大人と同じ刑事裁判を受ける範囲が広く、起訴されると実名などの報道が禁止されなくなる(略式手続を除く)など、17歳以下とは異なる扱いがあります。

少年事件は、早めの相談が大切です

少年事件では、警察への対応、家庭裁判所での手続、観護措置、学校への対応、被害者への対応、再発防止策など、早い段階で検討すべきことが多くあります。お子さんを責めるだけではなく、今後の生活を立て直すために、まずは状況を整理するところからご相談ください。

電話受付:平日10:00〜21:00。土日・夜間のご予約はLINE・Webフォームから(ご相談は土日も対応・予約制)。ご来所、オンライン、お電話でのご相談に対応しています。
本ページは、2026年9月時点の法令に基づき、少年事件に関する一般的な情報をご案内するものです。法令や運用は改正などにより変わることがあります。処分の内容や結果は、非行事実、証拠、被害者への対応、家庭環境、学校生活、交友関係、再発防止策などによって異なり、結果をお約束するものではありません。個別の事案については、弁護士にご相談ください。