弁護士 岩本尚光|静岡県全域の刑事事件相談
接見
逮捕・勾留されたご家族と会えず、ご本人の様子や言い分が分からない方へ。弁護士は、ご家族が面会できない時期でも接見し、ご本人の状況を確認してお伝えできます。まずは、どこの警察署にいるかが分かる範囲でご連絡ください。
About接見とは
身柄を拘束されている人は、法律上、弁護士と立会人なしで面会し、書類などを受け渡すことができます。正式に弁護人になる前でも、配偶者や親、子、兄弟姉妹など弁護人を選べる立場の方からの依頼があれば、弁護士は「弁護人になろうとする者」として接見できます。そのため、ご本人と連絡がとれない状態でも、ご家族からのご依頼で接見に向かうことができます。

Compareご家族の面会と弁護士の接見の違い
| 項目 | ご家族の面会 | 弁護士の接見 |
|---|---|---|
| できる時期 | 勾留が決まった後(逮捕の直後は認められないことが多い) | 逮捕の直後からできる |
| 立会い | 警察署の職員が立ち会う | 立会いなし |
| 回数・時間 | 弁護人を除き1日1回1組、15分以内、3人まで(静岡県警察の案内) | 回数・時間の決まった上限はない |
| 受付 | 警察署ごとに決められた時間内 | ご家族の面会とは別に行える(取調べ中などは待つことがある) |
| 事件についての相談 | 立会いがあるため向かない | 取調べへの対応などを相談できる |
| 接見禁止がついたとき | 面会できない | 接見できる |
※表は横にスクロールできます。
ご家族の面会の受付時間は、警察署ごとに異なります。また、静岡県警察は、電話などで「留置されているかどうか」を問い合わせても回答しない扱いとしています。警察から連絡があったときは、警察署の名前や担当者、連絡の日時を控えておいてください。
Point接見でできること
取調べへの助言
黙秘権があること、供述調書は内容を確認し、誤りがあれば訂正を求められること、納得できなければ署名を断れることなどを伝えます。どう話すかは、事件の内容を聞いたうえで一緒に考えます。
本人の言い分と体調の確認
何が起きたのか、本人の言い分を聞き取ります。持病やけが、服薬の必要がないかも確認し、必要に応じて警察署に配慮を求めます。
手続と見通しの説明
逮捕後の時間の流れや、勾留されるかどうかの見通しを説明し、本人の不安を少しでも和らげます。
ご家族との連絡
本人の了解の範囲で、様子や伝言、必要な物をご家族にお伝えします。ご家族からの伝言も本人に伝えます。
Point接見禁止がついている場合
接見禁止とは、逃亡や証拠隠滅を疑う相当な理由があるときに、裁判官が、弁護士以外の人との面会や手紙のやり取りを禁止するものです。共犯者がいる事件などでつけられることがあります。接見禁止がついていても、弁護士の接見は禁止されません。
ご家族がどうしても会う必要がある場合、弁護士は、配偶者や親など特定の人との面会だけを認めてもらうよう求める申立て(一部解除の申立て)や、接見禁止の決定に対する不服申立て(準抗告)を検討します。認められるかどうかは裁判官の判断によります。
起訴される前は、捜査のために必要なとき、警察や検察が接見の日時などを指定することがあります。ただし、本人が弁護の準備をする権利を不当に制限する指定は許されません。取調べ中に到着した場合は、終わるまで待つこともあります。
Flow接見を依頼するときの流れ
- お電話でご連絡
本人の氏名・生年月日、留置されている警察署、逮捕された日時、疑われている内容を、分かる範囲でお知らせください。
- 費用と今後のご説明
接見の費用と、その後の弁護活動の見通しをご説明し、ご依頼いただくかどうかを確認します。
- 警察署で接見
弁護士が警察署へ向かい、本人と接見します。到着の時刻は、当日の予定、警察署までの距離、取調べの状況によって前後します。
- 接見後のご報告
本人の了解の範囲で、様子や伝言、必要な物、今後の見通しをご家族にお伝えします。
- 今後の方針のご相談
正式に弁護を依頼するかどうかを、本人の意思も確認したうえでご相談します。
本人に伝えたいことや、持病・服薬の状況、差し入れたい物があれば、あわせてお知らせください。

Point本人の意思と守秘義務について
弁護士は、ご家族からのご依頼で接見に行く場合でも、逮捕・勾留されている本人の弁護人として活動します。弁護士には守秘義務があるため、接見で聞いた内容をすべてご家族にお伝えするとは限りません。本人が了解した範囲でご報告します。
ご家族にも弁護人を選ぶ権利がありますが、実際の弁護活動は本人の協力があって進みます。本人が弁護士への依頼を望まない場合も含め、本人の意思を確認しながら、ご家族の不安にもお応えします。
Caution誤解しやすい点
| よくある誤解 | 実際は |
|---|---|
| 弁護士なら、いつでもすぐに会える | 取調べ中は待つことがあり、起訴前は日時を指定されることもあります。移動の時間もかかります。 |
| 接見禁止がつくと、弁護士も会えない | 接見禁止は、弁護士以外の人との面会などを禁止するもので、弁護士は接見できます。 |
| 家族の伝言は、何でも伝えてもらえる | 事件の関係者に関わる内容など、証拠を隠そうとしていると疑われかねない伝言は取り次げないことがあります。 |
| 一度接見すれば十分 | 取調べが続く間は、状況に応じて接見を重ね、助言を続けることが大切です。 |
※表は横にスクロールできます。

FAQ接見についてよくある質問
夜間や土日でも接見に行ってもらえますか?
接見の費用はいくらですか?
差し入れはできますか?
当番弁護士と何が違いますか?
本人が「弁護士はいらない」と言った場合はどうなりますか?
Fee弁護士費用について
接見を含む逮捕・勾留中の事件の費用の目安は「弁護士費用」のページでご案内しています。ご本人・ご家族の初回相談は60分まで無料です。
接見のご依頼は、お電話をおすすめします
ご家族が逮捕された、どこの警察署にいるのかも分からない、という段階でも構いません。ご本人・ご家族の初回相談は60分まで無料です。電話の受付時間は平日10:00〜21:00です。土日・夜間はLINE・Webフォームでご予約ください(ご相談は土日も対応・予約制)。
ご本人・ご家族の初回相談は60分まで無料(2回目以降は30分11,000円・税込)。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩圏)。ご相談は土日も対応しています(予約制)。土日・夜間の予約はLINE・Webフォームからお願いします。
担当弁護士:岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所所属・静岡県弁護士会)/静岡市の事務所を拠点に静岡県全域の刑事事件に対応/来所・オンライン・電話相談対応