「前科をつけたくない」という願いのカギになるのが、不起訴処分です。不起訴とは何か、前科と前歴の違い、不起訴を目指して検討される活動を整理してご説明します。
不起訴処分とは
不起訴処分とは、検察官が事件を裁判にかけない(起訴しない)と判断することをいいます。不起訴になれば刑事裁判は行われず、前科はつきません。
起訴・不起訴・略式命令の違い
- 起訴:事件を正式に裁判にかけること
- 不起訴:事件を裁判にかけないこと
- 略式命令:書面審理で罰金などを科す簡易な手続き(前科として扱われます)
前科と前歴の違い
前科とは、有罪判決を受けた事実(罰金を含む)です。前歴とは、捜査の対象となった事実で、不起訴になった場合も含まれます。不起訴になれば前科はつきませんが、前歴としての記録は残ります。
不起訴を目指すための活動
- 被害者の方との示談
- 本人の反省と、再発防止に向けた取り組み
- 有利な事情や証拠関係の整理
- 検察官への意見書の提出
これらをどう整理し、検察官に伝えるかが重要です。不起訴を目指すのであれば、起訴の判断がなされる前の段階での対応が大切になります。
刑事事件は、早めの相談で対応の選択肢が広がります
「家族が逮捕された」「警察から呼び出された」「今後どうなるか分からない」という段階でも構いません。まずは現在の状況をお聞かせください。