弁護士 岩本尚光|静岡県全域の刑事事件相談
身柄解放・保釈
逮捕・勾留されたご家族を一日も早く釈放してほしい方へ。起訴の前と後で使える手段は異なり、早く動くほど選択肢が広がります。身元引受けなど、ご家族に準備していただくことも含めて、弁護士が一緒に進めます。
Compare起訴の前と後で、使える手段が違います
| 時期 | 主な手段 | ポイント |
|---|---|---|
| 勾留が決まる前(逮捕から最長72時間) | 検察官・裁判官への意見書や面談 | 勾留を請求しない、勾留を認めないよう求める |
| 勾留中(起訴前) | 準抗告、勾留取消しの請求、勾留の執行停止を求める申出 | 保釈はできない。執行停止は、葬儀や入院など特別な事情があるときの一時的なもの |
| 起訴された後 | 保釈の請求、勾留取消しの請求 | 保証金を納めることなどを条件に釈放される |
| 判決のとき | 判決の言渡し | 執行猶予付きの判決や罰金などなら釈放される。実刑判決なら保釈は効力を失う |
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Point起訴前の身柄解放(勾留を避ける・取り消す)
起訴される前の勾留は、決まった住居がない、証拠を隠すおそれがある、逃げるおそれがある、のいずれかに当たり、勾留する必要があると裁判官が判断したときに認められます。弁護士は、ご家族の監督や住居、仕事の状況などを資料で示し、こうしたおそれがないことを伝えます。
勾留が決まった後は、勾留の決定の取消しを裁判所に求める不服申立て(準抗告)や、勾留の理由や必要がなくなったことを示す勾留取消しの請求を検討します。また、不起訴や処分保留で釈放されたり、罰金で終わる略式手続となって釈放されたりすることもあります。逮捕から勾留までの時間の流れは「逮捕・勾留への対応」のページで詳しくご説明しています。
System保釈とは(起訴された後の制度)
保釈とは、起訴された後も勾留が続いている被告人を、保証金を納めることなどを条件に釈放する制度です。保釈を請求できるのは、本人のほか、配偶者や親などの近親者、弁護人です。起訴された後であれば、裁判が始まる前でも、判決が確定するまでいつでも請求できます。
権利保釈と裁量保釈
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 権利保釈 | 請求があれば、法律で定められた例外に当たらない限り、裁判所は保釈を許さなければなりません。例外には、法定刑の重い罪の事件、常習的な犯行、証拠を隠すおそれがある場合、被害者や証人などに危害を加えるおそれがある場合、氏名や住居が分からない場合などがあります。 |
| 裁量保釈 | 例外に当たる場合でも、逃亡や証拠隠滅のおそれの程度と、拘束が続くことで本人が受ける健康上・経済上・社会生活上の不利益や、裁判の準備への支障などを考えて、裁判所の判断で保釈が許されることがあります。 |
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保釈の流れ
- 保釈の請求
弁護士が、身元引受書などの資料をそろえて、裁判所に保釈を請求します。
- 裁判所の判断
裁判所は、検察官の意見を聞いたうえで、保釈を許すかどうかと、保証金の額、保釈中の条件を決めます。弁護士は、必要に応じて裁判官との面談を求めます。
- 保証金の納付
保釈が許されたら、決められた保証金を裁判所に納めます。納付が済むまでは釈放されません。
- 釈放
保証金の納付を確認した後、留置されている施設から釈放されます。
- 認められなかった場合
保釈が認められなかったときは、不服申立てや、事情が変わった後の再度の請求を検討します。
保釈保証金について
保釈保証金の額は、裁判所が、疑われている罪の重さや本人の経済状態などを考えて、裁判への出頭を確保するのに適当な額を決めます。事件ごとに異なるため、一律の相場はありません。見通しは、ご相談の際に事件の内容をお聞きしたうえでご説明します。
保証金は、保釈が取り消されて没取されることがなければ、裁判が終わった後に、有罪・無罪にかかわらず返還されます。まとまった金額を用意することが難しい場合は、裁判所の許可を得て保証書で代える方法や、立替えを行う団体の利用を検討できることがあります。
Caution保釈中の条件と注意点
保釈には、裁判所が事件ごとに決める条件がつきます。たとえば、決められた住居に住むこと、事件の関係者と接触しないこと、長期の旅行や海外への渡航には裁判所の許可を得ることなどです。
条件に違反したり、正当な理由なく裁判に出頭しなかったりすると、保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されることがあります。さらに、2023年の法改正により、正当な理由なく裁判に出頭しないことや、許可なく決められた住居を離れることは、それ自体が処罰の対象になりました。裁判所が、同意を得た家族などを監督者に選ぶ制度もあります。
実刑判決が言い渡されると、保釈は効力を失い、再び身柄が拘束されます。控訴する場合は、改めて保釈を請求できます。反対に、執行猶予付きの判決などが言い渡されたときは、勾留が効力を失って釈放されます。
Family身元引受人・生活環境の準備(ご家族ができること)
起訴の前でも後でも、判断の中心は、逃亡や証拠隠滅のおそれがないか、釈放後に安定した生活を送れるかです。ご家族には、次のような準備をお願いすることがあります。
- 身元引受人になる方の身元引受書(本人を監督し、裁判に出頭させることの約束)
- 釈放後に本人が住む場所と、同居する家族の状況
- 勤務先の協力が得られる場合は、仕事を続けられることを示す書面
- 通院や治療の予定(依存症の治療などが関係する場合)
- 被害者や事件の関係者と接触しないための具体的な約束
- 保釈を請求する場合は、保証金の準備の見通し
どの資料が役立つかは、事件の内容や本人の生活状況によって異なります。弁護士が必要な資料をご案内しますので、すべてをそろえてからご相談いただく必要はありません。

Caution誤解しやすい点
| よくある誤解 | 実際は |
|---|---|
| 起訴される前でも、保釈金を払えば出られる | 保釈は起訴された後の制度です。起訴前は、勾留を避ける・取り消す手段を検討します。 |
| 保釈金は返ってこない | 条件に違反して没取されなければ、裁判が終わった後に返還されます。有罪でも返還されます。 |
| 保釈されれば事件は終わる | 保釈中も裁判は続き、決められた日に出頭する必要があります。 |
| 身元引受人がいれば釈放される | 判断するのは裁判官で、事件の内容や証拠の状況によっては認められないこともあります。 |
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FAQ身柄解放・保釈についてよくある質問
保釈金はいくらくらい必要ですか?
保釈を請求してから、どのくらいで釈放されますか?
家族が身元引受人になるには、何が必要ですか?
保釈が認められなかったら、もう釈放されないのですか?
保釈中に仕事や学校に行けますか?
Fee弁護士費用について
保釈請求の費用は、着手金55,000円〜、保釈許可の報酬金110,000円〜(いずれも税込)です。勾留を避けるための活動を含め、費用の目安は「弁護士費用」のページでご案内しています。ご本人・ご家族の初回相談は60分まで無料です。
釈放・保釈のことは、早めにご相談ください
勾留が決まる前と後、起訴の前と後で、取れる手段が変わります。今どの段階か分からなくても構いません。ご本人・ご家族の初回相談は60分まで無料です。電話の受付時間は平日10:00〜21:00です。土日・夜間はLINE・Webフォームでご予約ください(ご相談は土日も対応・予約制)。
ご本人・ご家族の初回相談は60分まで無料(2回目以降は30分11,000円・税込)。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩圏)。ご相談は土日も対応しています(予約制)。土日・夜間の予約はLINE・Webフォームからお願いします。
担当弁護士:岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所所属・静岡県弁護士会)/静岡市の事務所を拠点に静岡県全域の刑事事件に対応/来所・オンライン・電話相談対応