弁護士 岩本尚光|静岡県全域の刑事事件相談
ご家族が逮捕されたとき
ご家族が突然逮捕され、どこにいるのか、この先どうなるのか分からず不安な方へ。逮捕後の72時間は、その後の身柄拘束や処分を左右する大切な時間です。弁護士がすぐに接見し、ご本人の状況とご家族にできることを整理します。
Compare逮捕と勾留の違い
逮捕は、罪を犯したと疑われる人の身柄を、短い時間拘束する手続です。勾留は、逮捕に続いて身柄の拘束を続ける手続で、検察官の請求を受けて裁判官が決めます。どちらも、ご本人は多くの場合、警察署の留置施設で過ごすことになります。
| 項目 | 逮捕 | 勾留 |
|---|---|---|
| 決めるのは | 警察など。原則として裁判官が出す逮捕状が必要(現行犯逮捕などの例外あり) | 裁判官(検察官の請求による) |
| 期間 | 最長72時間 | 原則10日間。延長されると最長20日間 |
| 期間の数え方 | 身柄を拘束された時から | 検察官が勾留を請求した日から |
| ご家族の面会 | 認められないことが多い | 接見禁止がなければ可能(受付時間などの決まりあり) |
| 弁護士の接見 | できる | できる(接見禁止中もできる) |
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Flow逮捕から起訴・不起訴の判断までの流れ
逮捕後の手続には、法律で時間の上限が決められています。主な流れは次のとおりです。
- 逮捕・警察での取調べ(48時間以内)
警察は、逮捕から48時間以内に、本人を釈放するか、事件を検察官に送るかを決めます。
- 検察官への送致(24時間以内)
検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留を請求するか、起訴するか、釈放するかを決めます。
- 勾留質問・裁判官の判断
勾留が請求されると、裁判官が本人の言い分を聞いたうえで(勾留質問)、勾留するかどうかを決めます。認められなければ釈放されます。
- 勾留(原則10日間・延長で最長20日間)
勾留中も取調べが続きます。延長は、やむを得ない事由があるときに、検察官の請求を受けて裁判官が認めるものです。
- 起訴・不起訴の判断
勾留期間が終わるまでに、検察官が起訴するかどうかを決めます。不起訴や処分保留で釈放されることもあれば、起訴されて勾留が続くこともあります。
20日が過ぎれば常に釈放されるわけではありません。起訴されると勾留は続き、起訴後は保釈を請求できるようになります。また、別の事件で改めて逮捕されると(再逮捕)、その事件について新たに手続が進みます。反対に、検察官が勾留を請求しなかったり、裁判官が勾留を認めなかったりすれば釈放され、その後は在宅のまま捜査が続きます。
Point勾留されるかどうかの判断と、勾留を避けるための活動
裁判官は、罪を犯したと疑うだけの相当な理由があることを前提に、決まった住居がない、証拠を隠すおそれがある、逃げるおそれがある、のいずれかに当たり、勾留する必要があるかを判断します。弁護士は、こうした事情がないことを具体的な資料で示し、身柄の拘束を続ける必要がないことを伝えます。
| 時期 | 弁護士の主な活動 | 使う資料・伝える事情 |
|---|---|---|
| 勾留が請求される前 | 検察官に、勾留を請求しないよう意見書を出す | ご家族の身元引受書、住居・勤務先・通学先、生活への影響など |
| 勾留が請求された後 | 裁判官に、勾留しないよう意見書を出す・面談を求める | 同上のほか、事件の関係者と接触しないことなど |
| 勾留が決まった後 | 準抗告(勾留の決定の取消しを裁判所に求める不服申立て)、勾留取消しの請求、勾留理由開示の請求 | 決定後に生じた事情(示談の成立など)も含めて示す |
| 延長が請求されたとき | 延長しないよう意見を伝える、延長の決定に準抗告する | 捜査の進み具合、仕事や家庭への影響など |
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これらの活動によって、身柄の拘束を避けたり、短くしたりできる場合があります。ただし、判断するのは検察官や裁判官であり、常に釈放されるわけではありません。起訴された後の保釈については「身柄解放・保釈」のページでご説明しています。
Support弁護士に依頼した場合にできること
逮捕の直後から弁護士が関わることで、次のような活動ができます。どの活動を優先するかは、事件の内容や、事実を認めているかどうか、ご本人の意思によって異なります。
接見と取調べへの助言
警察署で本人と面会し、黙秘権や、供述調書に署名する前に内容を確認することなどを伝えます。ご家族が面会できない時期でも接見できます。
勾留を避けるための意見書・不服申立て
勾留の必要がないことを検察官や裁判官に伝え、勾留が決まった場合は準抗告などで争います。
ご家族への状況報告
本人の様子や伝言をご家族にお伝えします。ただし、事件の関係者に関わる内容など、証拠を隠そうとしていると疑われかねない伝言は取り次げないことがあります。
被害者との示談交渉
被害者がいる事件では、弁護士を通じて謝罪や弁償の意思を伝え、示談を目指します。示談に応じるかどうかは、被害者の方の意思によります。
Familyご家族が確認・準備できること
ご家族からのご依頼で、弁護士が本人との接見に向かうことができます。ご相談の際は、分かる範囲で次のことをお知らせください。分からない項目があっても問題ありません。
- 本人の氏名・生年月日・住所
- 逮捕された日時と、留置されている警察署の名前(警察から連絡があった場合)
- 疑われている内容(分かる範囲で)と、被害者がいるかどうか
- 勤務先・通学先と、同居している家族
- 身元引受人になれる人(同居の家族など)
- 持病や、服用している薬
面会・差し入れについて
勾留が決まった後は、接見禁止がついていなければ、ご家族も警察署で面会できます。面会の受付時間、人数、1回の時間、差し入れできる物は警察署ごとに決まりがあるため、事前に確認してから出向いてください。
職場や学校への連絡
勾留されると、仕事や学校を長く休むことになります。どのように伝えるかは、事件の内容や今後の見通しによって変わるため、弁護士と相談してから決めることをおすすめします。

Caution誤解しやすい点と、避けた方がよい行動
| よくある誤解 | 実際は |
|---|---|
| 72時間たてば出られる | 勾留が認められると、その後も原則10日間(延長で最長20日間)、拘束が続きます。 |
| 勾留は20日で終わる | 起訴されると勾留は続きます。別の事件で再逮捕されることもあります。 |
| 黙秘すると不利になる | 黙秘権は法律で認められた権利です。どう答えるかは、弁護士と相談して決めることが大切です。 |
| 供述調書にはそのまま署名するしかない | 内容に誤りがあれば訂正を求めることができ、署名・押印を断ることもできます。 |
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また、ご家族は次のような行動を避けてください。証拠を隠そうとしていると疑われると、勾留の理由とされるおそれがあります。
誤解しやすい点と、避けた方がよい行動
- 被害者や事件の関係者に、ご家族が直接連絡をとる
- 本人のスマートフォンやパソコンのデータを消す、物を処分する
- SNSや周囲の人に、事件の内容を書き込んだり話したりする
- 警察からの連絡や書類を捨ててしまう

FAQ逮捕・勾留についてよくある質問
家族はいつから本人に面会できますか?
勾留されたら、20日間出られないのですか?
国選弁護人と私選弁護人は何が違いますか?
逮捕されたことは、勤務先に知られますか?
どこの警察署にいるのか、何の容疑かも分かりません。相談できますか?
Fee弁護士費用について
初回接見や着手金など、逮捕・勾留中の事件の費用の目安は「弁護士費用」のページでご案内しています。ご本人・ご家族の初回相談は60分まで無料です。
ご家族が逮捕されたら、まずはご相談ください
警察署の名前や容疑がはっきりしない段階でも構いません。ご本人・ご家族の初回相談は60分まで無料です。電話の受付時間は平日10:00〜21:00です。土日・夜間はLINE・Webフォームでご予約ください(ご相談は土日も対応・予約制)。
ご本人・ご家族の初回相談は60分まで無料(2回目以降は30分11,000円・税込)。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩圏)。ご相談は土日も対応しています(予約制)。土日・夜間の予約はLINE・Webフォームからお願いします。
担当弁護士:岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所所属・静岡県弁護士会)/静岡市の事務所を拠点に静岡県全域の刑事事件に対応/来所・オンライン・電話相談対応