身柄解放・保釈

「一日でも早く帰ってきてほしい」——身柄解放は、段階に応じた対応が必要です。逮捕段階・勾留段階・起訴後で変わる対応と、ご家族が準備できることをご説明します。

身柄解放とは

身柄解放とは、逮捕・勾留などで拘束されている身柄が、自由な状態に戻ることをいいます。身柄が解放されれば、自宅から日常生活を送りながら、手続きに対応していくことができます。

段階によって対応が変わる

  • 逮捕段階:勾留を請求・決定しないよう働きかける
  • 勾留段階:準抗告や、勾留の取消し・執行停止を求める
  • 起訴後:保釈を請求し、保証金を納めることで解放を目指す

勾留回避・準抗告・保釈請求

勾留回避は、勾留の必要がないことを主張する活動です。準抗告は、決定された勾留に対する不服申立てです。保釈請求は、起訴後に保証金を納めて身柄解放を求める手続きです。いずれも、事件の段階に応じて検討します。

身元引受人・住居・仕事・家族の協力

身柄解放の判断では、本人が逃げたり証拠を隠したりするおそれがないかが重視されます。監督してくれる身元引受人がいるか、帰る住居や仕事があるかなどが問題になります。ご家族の協力が、大きな支えになります。

必要な資料

身元引受人としての上申書や、本人の生活環境を示す資料などが役立つことがあります。どのような資料が有効かは事件によって異なるため、弁護士と相談しながら準備するとよいでしょう。なお、身柄解放に向けた活動を行っても、必ず釈放されるわけではなく、結果は事件によって異なります。

刑事事件は、早めの相談で対応の選択肢が広がります

「家族が逮捕された」「警察から呼び出された」「今後どうなるか分からない」という段階でも構いません。まずは現在の状況をお聞かせください。