「前科をつけたくない」——これは多くの方にとって切実な願いです。そのカギになるのが「不起訴処分」です。この記事では、不起訴について整理します。
不起訴処分とは何か
不起訴処分とは、検察官が事件を裁判にかけない(起訴しない)と判断することをいいます。不起訴になれば刑事裁判は行われず、前科はつきません。起訴するかどうかは、検察官が証拠や事情をもとに判断します。
起訴・不起訴・略式命令の違い
検察官の判断には、いくつかの種類があります。
- **起訴**:事件を正式に裁判にかけること
- **不起訴**:事件を裁判にかけないこと
- **略式命令**:正式な裁判ではなく、書面審理で罰金などを科す簡易な手続き
略式命令の場合は罰金が科され、前科として扱われます。不起訴とは異なる点に注意が必要です。
前科と前歴の違い
「前科」と「前歴」は混同されやすい言葉です。
- **前科**:有罪判決を受けた事実(罰金を含む)
- **前歴**:捜査の対象となった事実(不起訴になった場合も含まれる)
不起訴になれば前科はつきませんが、捜査を受けた記録としての前歴は残ります。
不起訴を目指して検討される活動
不起訴を目指す場合、事件の内容に応じて、次のような活動が検討されます。
- 被害者の方との示談
- 本人の反省と、再発防止に向けた取り組み
- 有利な事情や証拠関係の整理
これらをどう整理し、検察官に適切に伝えるかが重要になります。ただし、こうした活動を行っても、必ず不起訴になるわけではありません。
起訴前の活動が大切
不起訴を目指すのであれば、検察官が起訴するかどうかを判断する前の段階での対応が重要です。判断がなされた後では、できることが限られてしまいます。
早めの相談を
「もう手遅れではないか」と感じても、段階によってできることは変わります。あきらめる前に、まずはご相談ください。
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※本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事件についての見通しや結果を保証するものではありません。刑事事件は、事案の内容、証拠関係、被害者対応、前科前歴、捜査状況などによって対応が異なります。具体的な対応については、弁護士にご相談ください。

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