不起訴処分に向けての対応

弁護士 岩本尚光|静岡県全域の刑事事件相談

不起訴処分に向けての対応

「前科をつけたくない」「仕事や家族への影響を最小限にしたい」とお考えの方へ。起訴されるかどうかは、検察官の判断までの対応で変わることがあります。早い段階から、不起訴に向けた準備を一緒に進めます。

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Compare不起訴・略式命令・公判請求の違い

処分内容前科
不起訴事件を裁判にかけないつかない
略式命令請求(略式起訴)簡易裁判所が書面だけで審理し、100万円以下の罰金または科料を命じる。本人が略式手続によることに異議がない場合に限られるつく(罰金も前科)
公判請求(正式な起訴)公開の法廷で刑事裁判を行う有罪判決が確定すればつく

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略式命令に納得できないときは、命令の告知を受けた日から14日以内であれば、正式な裁判を求めることができます。起訴された後の裁判については「刑事裁判への対応」のページでご説明しています。

Point不起訴の主な種類

種類どのような場合か
嫌疑なし犯人でないことが明らかな場合や、犯罪の成立を認める証拠がないことが明らかな場合
嫌疑不十分犯罪の疑いは残るものの、犯罪の成立を認めるには証拠が足りない場合
起訴猶予犯罪の疑いは認められるものの、本人の性格や年齢、境遇、犯罪の軽重や情状、犯罪後の状況から、起訴する必要がないと判断された場合
罪とならず・訴訟条件を欠く場合など行為が犯罪に当たらない場合や、親告罪で告訴が取り消された場合など

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事実を争っている事件では「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」を、事実を認めている事件では「起訴猶予」を目指すことが多くなります。どの不起訴を目指すかによって、弁護士の活動の中身が変わります。

Compare前科と前歴の違い

前科とは、有罪判決が確定した経歴のことで、執行猶予付きの判決や、略式命令による罰金も含まれます。職業によっては、資格の制限などにつながることがあります。

前歴とは、捜査の対象になった経歴のことです。不起訴になった場合も、捜査機関の記録には前歴として残ります。前歴は前科とは異なりますが、後に別の事件を起こした場合などに、判断の材料とされることがあります。

Point事実を争う場合と、認める場合の活動

事実を争う場合(身に覚えがない・事実の一部が違う)

  • 取調べへの対応を助言する(黙秘権、供述調書の確認・訂正、納得できない調書への署名を断ることなど)
  • 防犯カメラの映像、位置情報、メッセージの履歴、目撃者など、客観的な証拠を早めに確認する
  • 証拠の問題点を整理し、起訴すべきでないとする意見書を検察官に提出する

事実と違うことを認める必要はありません。処分を軽くするために反省を示すよう求めることもしません。

事実を認める場合

  • 被害者の方への謝罪と、示談に向けた話し合い(被害者の方が応じる場合)
  • 反省の気持ちを、本人の言葉で整理する
  • 再発防止の取組み(治療やカウンセリング、生活環境の見直しなど)
  • ご家族などによる監督の体制を整える
  • これらをまとめ、起訴猶予を求める意見書を検察官に提出する

どちらの場合も、方針は本人の意思を確認して決めます。示談の進め方については「示談交渉」のページをご覧ください。

Compare逮捕された事件と在宅事件の違い

逮捕・勾留されている事件では、勾留の期間(原則10日間、延長で最長20日間)の中で起訴するかどうかが決まるため、活動できる時間が限られます。逮捕後の流れは「逮捕・勾留への対応」のページでご説明しています。

逮捕されずに捜査が進む在宅事件では、警察の捜査の後に事件の書類が検察官に送られ(書類送検)、検察官の取調べを経て処分が決まります。判断までの期間に決まりはなく、数か月以上かかることもあります。在宅事件でも起訴されることはあるため、この期間に示談や意見書の準備を進めることが大切です。

Caution誤解しやすい点

よくある誤解実際は
逮捕されていなければ不起訴になる逮捕するかどうかは逃亡や証拠隠滅のおそれで判断されます。在宅事件でも起訴されることはあります。
罰金なら前科にはならない略式命令による罰金も前科です。
示談すれば不起訴になる示談は考慮される事情の一つです。事件の重さや前科などによっては起訴されます。
不起訴は無罪と同じ裁判で無罪が確定したわけではありません。被害者などの申立てを受けて、検察審査会が不起訴の当否を審査することもあります。

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FAQ不起訴処分についてよくある質問

不起訴になったかどうかは、どうやって分かりますか?
在宅事件では、検察庁から連絡がないまま時間が経つことがあります。本人は、検察官に不起訴になったことの告知を求めることができます。弁護士に依頼している場合は、弁護士が検察官に処分の状況を確認します。
検察官から略式手続への同意を求められました。どうすればよいですか?
略式手続は、本人に異議がない場合に限って使われる手続で、同意すると罰金の前科がつきます。事実を争っている場合は、同意しないという選択もあります。署名する前に、弁護士にご相談ください。
不起訴になる見込みはどのくらいですか?
事件の内容、証拠の状況、前科の有無、被害者の方との示談の状況などによって異なり、一概には言えません。ご相談の際に事情を伺い、見通しと取れる手段をご説明します。
未成年の事件でも不起訴になりますか?
20歳未満の少年の事件は、原則としてすべて家庭裁判所に送られるため、成人の事件と同じ意味での不起訴(起訴猶予)はありません。詳しくは「少年事件」のページをご覧ください。
不起訴になった後、再び捜査されることはありますか?
不起訴には、確定した判決のような効力はありません。新たな証拠が見つかった場合や、検察審査会の審査の結果によっては、改めて捜査や起訴の判断が行われることがあります。

Fee弁護士費用について

起訴前の弁護活動の費用(着手金、不起訴になった場合の報酬金など)の目安は「弁護士費用」のページでご案内しています。正式なご依頼の前にお見積りをお伝えします。ご本人・ご家族の初回相談は60分まで無料です。

具体的な費用は、事案の内容により異なります。正式なご依頼の前に、弁護士費用と対応範囲をご説明し、ご納得いただいたうえで進めます。詳しくは「弁護士費用」のページをご覧ください。

起訴される前に、まずはご相談ください

警察から呼び出しを受けている、書類送検されたと聞いた、という段階でも構いません。ご本人・ご家族の初回相談は60分まで無料です。電話の受付時間は平日10:00〜21:00です。土日・夜間はLINE・Webフォームでご予約ください(ご相談は土日も対応・予約制)。

ご本人・ご家族の初回相談は60分まで無料(2回目以降は30分11,000円・税込)。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩圏)。ご相談は土日も対応しています(予約制)。土日・夜間の予約はLINE・Webフォームからお願いします。

本ページは、刑事事件に関する一般的な情報をご案内するものです。見通しは個別の事情により異なり、結果をお約束するものではありません。
担当弁護士:岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所所属・静岡県弁護士会)/静岡市の事務所を拠点に静岡県全域の刑事事件に対応/来所・オンライン・電話相談対応