自首する前に弁護士へ相談すべき理由|要件・効果と出頭までの準備

自首とは、罪を犯した人が、捜査機関に発覚する前に、自分から犯罪事実を申告することです。自首すると、裁判所の判断で刑が減軽される(軽くなる)場合がありますが、逮捕や処罰を免れる保証はありません。警察などがすでに事件と本人を把握した後に名乗り出ても、法律上の自首には当たりません。自首を考えたら、警察に行く前に弁護士に相談し、申告する内容と出頭の準備を整理しておきましょう。

目次

この記事で分かること

  • 自首が成立する条件と、発覚後の出頭との違い
  • 自首で刑が軽くなる仕組みと、その限界
  • 警察に行く前に弁護士へ相談する理由
  • 出頭までに本人と家族が準備すること

自首とは|成立するための条件

刑法42条1項は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定めています。捜査機関とは、警察や検察など、犯罪を捜査する機関です。自首と認められるには、主に次の条件が必要とされています。

  • 捜査機関に発覚する前であること:事件そのものが知られていない場合のほか、事件は知られていても、誰が行ったのか分かっていない場合も含まれます。
  • 自分から進んで申告すること:警察官に質問や追及をされて認めた場合は、自首に当たらないとされる可能性があります。
  • 警察官や検察官に申告すること:書面または口頭で申告し、その後の処分を捜査機関の判断にゆだねます。居場所を明かさないままの申告などは、自首と認められない可能性があります。

捜査機関に誰が行ったのか分かっていて、居場所だけが不明な場合は「発覚する前」に当たらない、とした最高裁判所の判例があります。自首に当たるかどうかは、最終的に裁判所が判断します。

根拠:刑法42条、刑事訴訟法241条・245条

自首と発覚後の出頭の違い

警察などに自分から出向くことを、一般に「出頭」といいます。捜査機関がすでに事件と本人を把握している場合は、自分から出頭しても、刑法42条の自首には当たりません。

項目 自首 発覚後の出頭
捜査機関の把握 事件自体、または誰が行ったかを知らない 事件と、誰が行ったかを知っている
刑法42条の減軽 裁判所の判断で減軽できる 対象にならない
処分や刑の判断 考慮される事情になり得る 考慮される事情になり得る

捜査機関がどこまで把握しているかは、多くの場合、本人には分かりません。迷っている間に発覚すれば、自首には当たらなくなります。発覚しているかもしれないと思う場合も、早めに弁護士に相談し、出頭するかどうかを検討しましょう。

自首の効果と限界|刑が軽くなるとは限らない

自首の効果は、裁判所が刑を「減軽することができる」ことです(任意的減軽)。減軽するかどうかは、事件の内容や自首の経緯などから裁判所が判断します。減軽されると、法律で定められた刑の上限と下限が原則として2分の1になり、その範囲の中で実際の刑が決まります。

  • 逮捕されないとは限りません:自分から出向いたことは、逃亡や証拠隠滅のおそれが小さいことを示す事情になり得ます。ただし、事件の内容によっては逮捕・勾留されることがあります。
  • 起訴されないとは限りません:起訴するかどうかは、検察官が犯罪の軽重や犯罪後の情況などを考慮して判断します。自首は、考慮される事情の一つです。
  • 被害者への責任は残ります:損害賠償などの民事上の責任は、自首してもなくなりません。

根拠:刑法42条・68条、刑事訴訟法60条・199条・248条

警察に行く前に弁護士へ相談すべき理由

  1. 自首に当たるかの見通しを確認できる

    弁護士が、そもそも犯罪に当たるのか、どの罪が問題になりそうか、発覚前といえそうかを検討し、逮捕や処分の見通しを説明します。

  2. 申告する内容を正確に整理できる

    弁護士と一緒に、申告する内容を事実どおりに整理します。事実と違う説明が混じると、申告全体の信用性が疑われるおそれがあります。

  3. 出頭に同行してもらえる

    弁護士が警察署まで同行し、自首に至った経緯や家族の監督体制などを書面で伝えることがあります。当事務所の費用の目安は費用ページに掲載しています。

  4. 被害者への対応を検討できる

    被害者がいる事件では、謝罪や被害弁償、示談を弁護士を通じて検討します。直接の連絡は、被害者の負担になったり、圧力と受け取られたりするおそれがあります。進め方は刑事事件の示談交渉の解説をご覧ください。

取調べへの弁護士の立会いは、法律上の権利ではなく、実際にもほとんど認められていません。どう話すかは、出頭前に弁護士と確認しておきましょう。

出頭までの準備|本人と家族ができること

本人が準備すること

  1. 出来事を時系列でメモする

    いつ、どこで、何をしたかを書き出します。はっきりしない点は推測で埋めず、そのまま弁護士に伝えます。

  2. 証拠を消さない・変えない

    メッセージ、写真、データ、関係する物は、削除や処分をせずに保管します。消したり変えたりすると、証拠を隠そうとしたと疑われ、逮捕や勾留の判断で不利になるおそれがあります。関係者と話を合わせることも避けてください。

  3. 逮捕された場合に備える

    仕事の段取り、家族への連絡方法、持病・服薬の情報を整理します。依頼した弁護士は、逮捕後も立会人なしで本人と面会(接見)できます(刑事訴訟法39条1項)。

家族ができること

家族だけで先に弁護士へ相談することもできます。弁護士探しや相談の予約、身元引受人(本人の生活を監督する人)になることでも、本人を支えられます。ただし、自首するか、何を話すかを決めるのは本人です。家族が証拠を処分すると、家族自身が罪に問われるおそれがあります(刑法104条)。

自首当日の流れ

警察署に出向いて口頭で申告すると、警察が自首調書(申告内容をまとめた書面)を作成します。事件が起きた場所を管轄する警察署でなくても、警察は自首を受理しなければならないとされています。

その後は取調べを受けます。自首した後も黙秘権(話したくないことを話さなくてよい権利)があり、供述調書は内容を確認してから署名するかどうかを決められます。

取調べの後は、逮捕される場合も、帰宅して在宅で捜査が続く場合もあります。逮捕されない場合の流れは在宅事件の解説をご覧ください。

根拠:刑事訴訟法198条、犯罪捜査規範63条・64条

よくある質問

Q1.弁護士に相談すると、警察に知らされてしまいませんか?

弁護士には、職務上知った秘密を守る義務があります(弁護士法23条)。相談した内容が、本人の意思に反して警察に伝えられることは、原則としてありません。自首するかどうかは、見通しの説明を受けて本人が決めます。

Q2.自首すると、前科がつきますか?

自首したこと自体で、前科がつくわけではありません。前科は一般に、有罪判決を受けた経歴を指し、略式命令による罰金も含まれます。捜査の結果、不起訴になれば前科はつきませんが、捜査を受けた経歴(前歴)は記録に残る場合があります。

Q3.何年も前のことでも自首できますか?

捜査機関に発覚していなければ、時間がたっていても自首に当たる可能性があります。ただし、公訴時効(一定期間が過ぎると起訴できなくなる制度)が関係する場合があります。期間は罪によって異なり(例えば窃盗は7年、傷害は10年)、犯罪行為が終わった時から数えます。性犯罪の一部には期間を延ばす特例があり、国外にいた期間は進行が止まるなどの例外もあります(刑事訴訟法250条・253条・255条)。自分で判断せず、弁護士に確認してください。

まとめ

自首は、捜査機関に発覚する前に自分から申告した場合に成立し、裁判所の判断で刑が減軽されることがあります。
事件と本人が把握された後の出頭は自首に当たりませんが、処分や刑の判断で考慮される可能性はあります。
自首しても、逮捕や処罰を免れる保証はありません。
まずは証拠をそのまま保管し、警察に行く前に弁護士に相談して、申告の内容と出頭の段取りを整理してください。
ご相談はお問い合わせページから受け付けています。

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