不起訴処分に向けての対応

「前科をつけたくない」という願いのカギになるのが、不起訴処分です。不起訴とは何か、前科と前歴の違い、不起訴を目指して検討される活動を整理してご説明します。

不起訴処分とは

不起訴処分とは、検察官が事件を裁判にかけない(起訴しない)と判断することをいいます。不起訴になれば刑事裁判は行われず、前科はつきません。

起訴・不起訴・略式命令の違い

  • 起訴:事件を正式に裁判にかけること
  • 不起訴:事件を裁判にかけないこと
  • 略式命令:書面審理で罰金などを科す簡易な手続き(前科として扱われます)

前科と前歴の違い

前科とは、有罪判決を受けた事実(罰金を含む)です。前歴とは、捜査の対象となった事実で、不起訴になった場合も含まれます。不起訴になれば前科はつきませんが、前歴としての記録は残ります。

不起訴を目指すための活動

  • 被害者の方との示談
  • 本人の反省と、再発防止に向けた取り組み
  • 有利な事情や証拠関係の整理
  • 検察官への意見書の提出

これらをどう整理し、検察官に伝えるかが重要です。不起訴を目指すのであれば、起訴の判断がなされる前の段階での対応が大切になります。

刑事事件は、早めの相談で対応の選択肢が広がります

「家族が逮捕された」「警察から呼び出された」「今後どうなるか分からない」という段階でも構いません。まずは現在の状況をお聞かせください。