Policy費用の基本方針
初回相談
加害者ご本人・ご家族は
初回60分 無料
被害者相談
犯罪被害に遭われた方は
60分 11,000円(税込)
事前見積もり
正式なご依頼の前に、費用の見通しを明確にお伝えします。
税込表示
原則として、すべて税込価格で表示しています。
実費は別途
交通費、郵券、記録謄写費用などは別途ご負担いただきます。
迅速対応
逮捕・勾留中の事件は、早期の接見を重視して対応します。
Consultation相談料
| 対象 | 時間 | 費用 |
|---|---|---|
| 加害者ご本人・ご家族(初回) | 60分 | 無料 |
| 加害者ご本人・ご家族(2回目以降) | 30分 | 11,000円(税込) |
| ご友人・知人など家族以外の方 | 60分 | 11,000円(税込) |
| 被害者の方 | 60分 | 11,000円(税込) |
| 書類確認を伴うご相談 | — | 別途見積もりの場合あり |
相談料は、事件の内容やご相談方法によって異なる場合があります。正式にご依頼いただく前に、費用の見通しをご説明します。
Before arrestまだ逮捕されていない方・警察から呼出しを受けている方
逮捕前の段階では、取調べへの対応、出頭同行、被害者との示談交渉、自首同行などにより、逮捕や勾留を避けるための活動を検討します。
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 着手金 | 220,000円〜 |
| 報酬金 | 220,000円〜 |
| 自首同行 | 110,000円〜 |
| 警察署・検察庁への出頭同行 | 55,000円〜 |
| 示談交渉 | 220,000円〜 |
事件の内容、緊急性、移動距離により費用は変動します。
Detention逮捕・勾留されている方の費用
逮捕・勾留中の事件では、早期接見、勾留阻止、勾留決定への準抗告、示談交渉、不起訴処分に向けた活動などを行います。
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 初回接見 | 55,000円〜 |
| 着手金 | 330,000円〜 |
| 報酬金 | 330,000円〜 |
| 勾留請求阻止・勾留取消・準抗告が認められた場合 | 220,000円〜(報酬金) |
| 不起訴処分となった場合 | 330,000円〜(報酬金) |
| 略式命令で終了した場合 | 220,000円〜(報酬金) |
接見回数、示談交渉の有無、事件の複雑さにより費用は変動します。
Pre-indictment起訴前弁護
起訴される前の段階での弁護活動の費用目安です。事件の類型ごとにご案内します。
比較的簡明な事件
合計目安 660,000円〜
通常事件
合計目安 880,000円〜
否認事件・複雑な事件
合計目安 1,320,000円〜
上記は目安であり、事件の内容、証拠関係、被害者対応の有無、身柄拘束の有無により変動します。
Trial起訴後・刑事裁判
認め事件
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 着手金 | 440,000円〜 |
| 執行猶予・減刑等の報酬金 | 440,000円〜 |
否認事件
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 着手金 | 660,000円〜 |
| 無罪・一部無罪・罪名変更等の報酬金 | 660,000円〜 |
保釈請求
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 着手金 | 110,000円〜 |
| 保釈許可報酬 | 220,000円〜 |
期日日当
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 1期日あたり | 33,000円〜 |
一定回数(3回を目安)までは着手金に含めます。超過分について日当が発生します。
Appeal控訴・上告など上訴審の費用
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 控訴審の着手金 | 550,000円〜 |
| 控訴審の報酬金 | 550,000円〜 |
| 第一審から継続して受任する場合 | 別途協議 |
| 上告審 | 別途見積もり |
記録の分量、争点、判決内容により費用は変動します。
Juvenile少年事件
少年事件では、家庭裁判所での手続き、学校・家庭環境の調整、被害者対応、付添人活動などが重要になります。
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 家裁送致前からの受任(着手金) | 440,000円〜 |
| 家裁送致前からの受任(報酬金) | 330,000円〜 |
| 家裁送致後からの受任(着手金) | 330,000円〜 |
| 家裁送致後からの受任(報酬金) | 330,000円〜 |
| 審判不開始・不処分となった場合(報酬金) | 330,000円〜 |
| 保護観察となった場合(報酬金) | 220,000円〜 |
| 少年院送致を回避した場合(報酬金) | 330,000円〜 |
事件内容、非行事実の争い、身柄拘束の有無、学校対応の有無により費用は変動します。
Victim被害者の方からのご相談・ご依頼
犯罪被害に遭われた方については、加害者側との示談交渉、損害賠償請求、告訴・被害届に関するご相談などに対応します。
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 相談料 | 60分 11,000円 |
| 示談交渉・損害賠償請求(着手金) | 220,000円〜 |
| 報酬金 | 経済的利益の11〜17.6% |
| 告訴状作成 | 220,000円〜 |
| 告訴代理 | 330,000円〜 |
事件内容、証拠資料、相手方との交渉状況により費用は変動します。
Additional追加で発生する可能性がある費用
接見費用
1回 33,000円〜(税込)
遠方接見の交通費
実費
出張日当
33,000円〜(税込)
保釈請求
110,000円〜(税込)
示談交渉
220,000円〜(税込)
告訴状作成
220,000円〜(税込)
記録謄写費用
実費
裁判所に納める費用
実費
事務手数料
33,000円〜(税込)
Variable費用が変動する場合
以下のような事情がある場合、費用は基本料金から変動することがあります。
- 逮捕・勾留されている場合
- 接見回数が多くなる場合
- 被害者が複数いる場合
- 示談交渉が難航する場合
- 否認事件の場合
- 証拠関係が複雑な場合
- 裁判員裁判の対象事件の場合
- 少年事件で学校・家庭環境の調整が必要な場合
- 遠方の警察署・拘置所・裁判所への出張が必要な場合
上記に該当する場合でも、正式なご依頼の前に費用のお見積もりをお伝えします。ご不明な点はお気軽にお尋ねください。
Glossary費用に関する用語
弁護士費用に関する言葉の意味を、簡単にご説明します。
着手金
事件のご依頼をいただいた時点でお支払いいただく費用です。結果にかかわらず発生し、弁護活動を開始するための費用とお考えください。
報酬金
事件の結果(不起訴、執行猶予、減刑など)に応じてお支払いいただく費用です。結果が得られなかった場合は、原則として発生しません。
接見
逮捕・勾留されている方に弁護士が面会し、状況確認や助言を行うことです。ご家族が面会できないときでも、弁護士は接見できる場合があります。
示談交渉
被害者の方と話し合い、謝罪や弁償を通じて解決を目指す手続きです。弁護士がご本人に代わって交渉を進めます。
不起訴
検察官が事件を裁判にかけないと判断することです。不起訴になれば刑事裁判は行われず、前科はつきません。
勾留
逮捕に続いて身柄の拘束が継続する手続きです。原則10日間、延長で最大20日間に及ぶことがあります。
準抗告
勾留の決定などに対する不服申立てです。認められると、身柄が解放される場合があります。
保釈
起訴後に、保証金を納めることで身柄の拘束を解く手続きです。裁判所の許可が必要です。
執行猶予
有罪判決を受けても、一定期間、刑の執行を猶予される制度です。猶予期間中に問題がなければ、刑の執行を受けずに済みます。
少年事件
20歳未満の方が関わる事件で、大人の刑事事件とは異なる手続き(家庭裁判所での審判)が行われます。
事務手数料
書類作成、事務連絡、記録管理などにかかる費用です。
実費
交通費、記録謄写費用、郵券代、裁判所に納める費用など、弁護活動に伴い実際にかかる費用です。
FAQ費用に関するよくあるご質問
相談だけでも可能ですか?
もちろん可能です。ご相談のみで終了しても問題ありません。相談の結果、ご依頼されないという判断をされても構いません(初回無料の対象の場合、費用は発生しません)。まずはお気軽にご連絡ください。
家族が逮捕された場合、本人の同意がなくても相談できますか?
ご家族からのご相談は、ご本人の同意がなくても可能です。逮捕直後はご本人と連絡が取れないことが多いため、まずご家族からご相談いただくケースが多くあります。
夜間や土日でも相談できますか?
土日のご相談にも対応しています。刑事事件は時間との勝負になることがあるため、お急ぎの場合はまずお電話でご連絡ください。
弁護士費用は分割できますか?
お支払い方法については個別にご相談を承ります。ご事情に応じて、できる限り柔軟に対応しますので、お気軽にお申し出ください。
不起訴にならなかった場合、報酬金は発生しますか?
不起訴を目指した結果、不起訴に至らなかった場合は、不起訴報酬は発生しません。ただし、勾留取消や減刑など別の成果が得られた場合には、別途ご案内した報酬が発生することがあります。
示談金は弁護士費用に含まれますか?
示談金(被害者の方にお支払いする金額)は、弁護士費用とは別です。示談金の額は事件の内容によって異なりますので、ご相談時に見通しをお伝えします。
国選弁護人と私選弁護人の違いは何ですか?
国選弁護人は国が費用を負担し、裁判所が選任する弁護人です。私選弁護人はご自身で選んで依頼する弁護人で、費用はご自身の負担となりますが、弁護士を自由に選べ、逮捕直後の段階から依頼できるなどの違いがあります。
逮捕前でも相談できますか?
逮捕前でもご相談いただけます。警察から呼び出しを受けている段階や、自首を検討している段階でのご相談も承っています。早い段階でのご相談が、その後の見通しに関わります。
被害者側からの相談も可能ですか?
被害者の方からのご相談にも対応しています。加害者側との示談交渉、損害賠償請求、告訴・被害届に関するご相談などを承ります。
少年事件も対応できますか?
少年事件にも対応しています。家庭裁判所での審判に向けた付添人活動を中心に、ご本人とご家族の双方をサポートします。