弁護士への相談・依頼は、逮捕を知った時点で、できるだけ早く検討するのが基本です。逮捕から最長72時間のうちに、身体拘束を続ける「勾留」を請求するかどうかが判断されるため、その前に取調べへの助言や、勾留を避けるための働きかけを受けられる場合があるからです。まずは本人がいる警察署と容疑を確認し、当番弁護士か私選弁護人に連絡してください。なお、勾留が決まった後や起訴された後でも、弁護士に依頼してできることはあります。
この記事で分かること
- 逮捕後の手続の流れと、弁護士を呼ぶべきタイミング
- 当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違いと利用できる時期
- 弁護士が各段階でできること
- 家族が今すぐ確認・準備しておきたいこと
逮捕と勾留の違い
逮捕とは、犯罪の疑いをかけられている人(被疑者)の身体を、捜査のために短い期間拘束する手続です。逮捕に続き、裁判官の決定によってさらに拘束を続ける手続を「勾留」といいます。
逮捕されたことは、犯罪をしたと認められたことを意味しません。また、すべての事件で逮捕されるわけではなく、身体を拘束せずに捜査が進む「在宅事件」もあります。
逮捕後の流れと弁護士を呼ぶタイミング
逮捕後は、おおむね次の順序で手続が進みます。表の期間は法律上の上限で、すべての事件がこの期間いっぱい拘束されるわけではありません。
| 段階 | 期間の上限(起算点) | 弁護士が関われること |
|---|---|---|
| 警察での取調べ・送致 | 身体拘束の時から48時間以内に検察官へ送致 | 接見(面会)、取調べへの助言 |
| 検察官の判断 | 検察官が受け取ってから24時間以内、かつ身体拘束の時から72時間以内に、勾留請求(または起訴)か釈放 | 勾留請求をしないよう検察官に意見を伝える |
| 勾留 | 勾留請求の日から10日。延長は通算10日まで | 勾留決定への不服申立て、示談交渉 |
| 起訴・不起訴の判断 | 勾留期間の満了までに、起訴するか釈放する | 不起訴を求める意見、起訴後の保釈請求 |
勾留期間の満了前に釈放され、その後は在宅で捜査が続いて処分が決まる場合もあります。反対に、別の事件で再逮捕されると、拘束が続くこともあります。
特に重要なのは、勾留が決まる前の段階です。逮捕から最長72時間のうちに検察官が勾留を請求するかを判断し、請求されると裁判官が勾留を認めるかを判断します。この間に弁護士が本人と面会できれば、取調べへの対応を助言し、検察官や裁判官に勾留の必要がないことを伝える準備ができます。勾留が決まった後でも、準抗告(裁判官の決定に対する不服申立て)や示談、不起訴に向けた活動を行う余地があります。
弁護士を呼ぶ3つの方法と利用できる時期
逮捕された人が弁護士を頼む方法は、主に次の3つです。
| 方法 | 利用できる時期 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕された後(起訴前) | 初回の面会1回は無料 |
| 国選弁護人 | 勾留が請求された後。逮捕直後は対象外 | 資力などの要件あり |
| 私選弁護人 | 逮捕前を含め、いつでも | 弁護士との契約による |
当番弁護士
弁護士会に申し込むと、弁護士が1回無料で本人に面会する制度です。本人のほか、家族も申し込めます。静岡県では静岡県弁護士会の各支部が受け付けており、執務時間外も留守番電話で申込みを受け付けています(静岡県弁護士会「当番弁護士」)。その後の弁護活動は原則として有料ですが、費用の援助制度を利用できる場合もあります。
国選弁護人
勾留状が出されている被疑者が、貧困などの理由で弁護人を選べないときに、請求によって裁判官が選任する弁護人です。勾留を請求された段階から請求できますが、逮捕直後の段階は対象外です。請求には資力申告書が必要で、資力が基準額(50万円)以上の場合は、先に弁護士会へ私選弁護人の選任を申し出る必要があります(法テラス「刑事事件」)。
私選弁護人
本人や家族が、弁護士と直接契約する方法です。配偶者、直系の親族(親・子など)、兄弟姉妹は、本人とは別に弁護人を選任できます。逮捕前や在宅事件の段階から依頼でき、弁護士を選べる点が特徴です。費用は事務所ごとに異なるため、依頼前に説明を受けてください。当事務所の費用の目安は費用ページに掲載しています。
今すぐ家族ができること
- 本人がいる警察署と容疑を確認する
警察から連絡があった場合は、警察署名、担当部署、容疑(罪名)を控えます。分からない点があっても、分かる範囲の情報で弁護士に相談できます。
- 弁護士に連絡する
当番弁護士を申し込むか、法律事務所に連絡します。逮捕後の最初の72時間を意識して、早めに動くことが大切です。
- 本人の事情を整理する
持病や服薬、仕事や学校の状況、同居の家族、身元引受人(釈放後に本人を監督する人)になれる人を整理しておくと、勾留を避けるための活動に役立つ場合があります。
- 被害者に直接連絡しない・証拠に触れない
家族が被害者に連絡すると、圧力と受け取られたり、証拠隠滅を疑われたりするおそれがあります。示談は弁護士を通じて検討し、本人の携帯電話や書類などを処分・変更しないでください。
- 方針は本人の意思を確認して決める
取調べでどう話すか、示談をするかといった方針は、弁護士が本人と面会して意思を確認したうえで決めます。家族が本人に代わって決めることはできません。
逮捕された本人も、取調べの前に弁護士と話したいと伝えることができます。逮捕後、警察は、弁護人を選任できることや、弁護士・弁護士会を指定して選任を申し出る方法を告げなければならないとされています(刑事訴訟法203条)。弁護士との面会(接見)は、警察官などの立会いなしで行えます(同法39条1項)。詳しくは接見についての解説をご覧ください。
依頼が遅れた場合の生活への影響
勾留が認められると、起訴前だけで最長20日間、身体拘束が続く可能性があります。その間は出勤や通学ができず、勤務先や学校への説明が必要になることもあります。ただし、逮捕されたことで直ちに解雇や退学になるわけではありません。扱いは、勤務先の就業規則や学校の規則などによって個別に判断されます。
また、起訴された後に不起訴へ戻すことは、原則としてできません。不起訴(検察官が裁判にかけないと判断すること)を目指すなら、起訴・不起訴が判断される前に、示談や意見書の提出などの準備を進める必要があります。
よくある質問
Q1.夜間や休日に逮捕された場合でも、弁護士を呼べますか?
静岡県弁護士会の当番弁護士は、執務時間(平日午前9時〜午後5時)外でも、留守番電話で申込みを受け付けています。私選弁護人の場合、夜間・休日の対応は事務所によって異なるため、連絡時に確認してください。
Q2.国選弁護人がつくまで待っても大丈夫ですか?
国選弁護人を請求できるのは、勾留が請求された後です。逮捕直後の取調べや、勾留を避けるための働きかけについて助言を受けたい場合は、当番弁護士や私選弁護人の利用を検討してください。どちらが適しているかは、事件の内容や費用の事情によって異なります。
Q3.まだ逮捕されていない段階でも相談できますか?
相談できます。警察から呼び出しを受けた、逮捕されるか不安があるといった段階でも、取調べへの対応や今後の見通しを確認できます。ただし、相談したことで逮捕を必ず避けられるわけではありません。身体を拘束されずに捜査が進む場合の流れは、在宅事件の解説もご覧ください。
まとめ
弁護士への相談・依頼は、逮捕を知った時点で、できるだけ早く検討しましょう。
逮捕から最長72時間のうちに、勾留を請求するかどうかが判断されます。
当番弁護士は逮捕後に1回無料で面会を頼める制度で、国選弁護人は勾留請求後に利用できる制度です。
まずは本人のいる警察署と容疑を確認し、弁護士に連絡してください。
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