静岡県全域対応/刑事事件の相談
自首を考えている方へ
「警察に行くべきか」「行けばどうなるか」。自首の効果と限界、弁護士同行で進める方法、自首する前に整えておくことをまとめました。
Surrender自首の効果と進め方
自首とは
捜査機関に発覚する前に、自分から罪を申告することです。
- 法律上の「自首」は、犯人や事件が捜査機関に知られる前に申告した場合に限られ、刑が減軽されることがあります(任意的減軽)
- すでに発覚している場合は法律上の自首にはなりませんが、出頭として反省の情状になり、逮捕されない可能性が高まります
- 逮捕されない(在宅捜査になる)、勾留されない方向に働くのが実務上の最大のメリットです
自首する前に整えること
- 事実関係を時系列で整理し、弁護士と供述の内容を確認する
- 被害者がいる場合は、示談や被害弁償の準備を始める(自首と並行)
- 身元引受人(家族)を決め、逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを示せるようにする
- 会社・学校への対応方針を決めておく
弁護士同行のメリット
- 警察署で弁護士が「自首」の趣旨を説明し、逮捕しない扱いを求める申入書を提出します
- 取調べの前に供述の方針を整理でき、不利な調書を避けられます
- その日のうちに帰宅できる可能性が高まります
- 費用:自首同行 110,000円(在宅・逮捕前プランの着手金に含めることもできます)
自首しない方がよい場合
- 証拠が乏しく、そもそも犯罪が成立しない可能性がある場合
- 自首によって共犯者や第三者に重大な不利益が生じる場合
- 判断は事案によります。自首する前に、一度ご相談ください
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