勾留(逮捕に続く身体拘束)を避けるには、勾留の判断が出る前に、その必要がないことを具体的に示すことが大切です。逮捕から最長72時間のうちに検察官が勾留を請求するかを決め、請求されると裁判官が勾留を認めるかを判断します。家族はすぐに弁護士へ連絡し、身元引受人になれる人と、本人の生活状況が分かる資料を準備してください。勾留を避けられるとは限りませんが、勾留が決まった後も準抗告(不服申立て)などで争う方法があります。
この記事で分かること
- 勾留が決まるまでの流れと、働きかけができる時間
- 勾留が認められる要件と、勾留を避けるために示す事情
- 家族が準備できること(身元引受書・生活状況の資料など)
- 弁護士の働きかけと、勾留が決まった後に釈放を求める方法
勾留回避とは|勾留が決まるまでの2段階の判断
勾留回避とは、逮捕された人が勾留されないよう、検察官や裁判官に働きかけることです。なお、逮捕されたことは、罪を犯したと認められたことを意味しません。
警察に逮捕された場合、勾留は次の2段階で判断されます。
- 検察官が勾留を請求するか決める
警察は、本人を釈放しない場合、身体拘束の時から48時間以内に事件を検察官へ送ります。検察官は、受け取ってから24時間以内、かつ身体拘束の時から72時間以内に、勾留を請求するか、釈放するかを決めます。この間に起訴する場合もあります。
- 裁判官が勾留を認めるか決める
裁判官は、本人に事件を告げて言い分を聞く「勾留質問」を行います。そのうえで、勾留を認めるか、請求を退けて釈放を命じるかを判断します。
勾留が認められると、勾留請求の日から10日間、延長されると通算で最長20日間、身体拘束が続く可能性があります。期間の途中で釈放される場合もあります。勾留の基本的な仕組みは、勾留についての解説をご覧ください。
根拠:刑事訴訟法61条・203条・205条・207条・208条
勾留の要件と、勾留を避けるために示す事情
裁判官は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、次のいずれかに当たるときに勾留できます。
- 定まった住居がない
- 罪証(犯罪の証拠)を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある
- 逃亡し、または逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある
さらに、勾留の必要性があることも求められます(裁判所「刑事事件Q&A」)。勾留を避けるには、これらに当たらないことを、次のような具体的な事情で示します。
| 判断のポイント | 示す事情の例 |
|---|---|
| 住居 | 家族と同じ住所で暮らしている |
| 証拠隠滅のおそれ | 被害者や関係者に接触しない約束と、家族の監督 |
| 逃亡のおそれ | 家族との同居、仕事や学校への在籍、身元引受人 |
| 勾留の必要性 | 拘束が続いた場合の仕事・家庭・健康への不利益 |
本人が20歳未満の場合は、少年事件として扱われます。勾留は原則として「やむを得ない場合」に限られるなど、成人とは異なる規定があります(少年法43条・48条)。
家族が今すぐ準備できること
資料がすべてそろわなくても、分かる範囲で早く弁護士に渡すことを優先しましょう。
- 弁護士に連絡する
国選弁護人を請求できるのは、勾留が請求された後です(刑事訴訟法37条の2)。勾留請求の前に働きかけてもらうには、当番弁護士か私選弁護人に、すぐ連絡します。当番弁護士は、弁護士会を通じて弁護士が本人に面会に来る制度です(静岡県弁護士会「警察に逮捕されてしまったら」)。
- 身元引受人を決め、身元引受書を用意する
身元引受人とは、釈放後の本人の生活を監督する人で、例えば同居する配偶者や親です。身元引受書には、本人と同居して見守る、呼出しに応じさせるなど、監督の方法を具体的に書きます。同居していない家族が引き受ける場合は、本人の生活場所や連絡の取り方を示します。書面の形式は弁護士と相談してください。
- 住居・仕事・学校の状況が分かる資料を集める
例えば、住民票、給与明細、学生証の写しなどです。勤務先に欠勤の事情をどう伝えるかは、本人の意向を踏まえて弁護士と相談しましょう。
- 拘束が続いた場合の不利益を書き出す
本人の収入で家計を支えている、子どもの世話や介護を担っている、持病で通院が必要、近く試験があるなど、具体的に整理します。
- 被害者や関係者に連絡しない・証拠に触れない
謝罪のつもりでも、家族からの連絡は証拠隠滅を疑われる事情になり得ます。被害者の負担にもなります。示談(被害者との話合いによる解決)を望む場合は、本人の意思を確認したうえで、弁護士を通じて検討します。本人の携帯電話や書類も、処分・変更しないでください。
弁護士が行う勾留回避の働きかけ
- 本人と接見し、事情と意思を確認する
弁護士は、警察官の立会いなしで本人と面会(接見)できます(刑事訴訟法39条1項)。事件の内容や生活状況を聞き、取調べや勾留質問への対応を助言します。
- 検察官に勾留請求をしないよう求める
勾留の必要がないことをまとめた意見書を提出します。身元引受書や家族が集めた資料、本人の誓約書も添えます。
- 裁判官に勾留を認めないよう求める
勾留が請求された場合は、裁判官に意見書を提出します。裁判官との面談を求めて、直接事情を伝えることもあります。裁判官が請求を退けると、釈放が命じられます。
ただし、働きかけをしても勾留が認められる場合があります。裁判官が請求を退けても、検察官が準抗告をして、判断が変わることもあります。
勾留が決まった後に釈放を求める方法
勾留が決まっても、次の手続で釈放を求めることができます。
| 手続 | 内容 |
|---|---|
| 準抗告 | 勾留や延長の決定の取消しを求める。3人の裁判官が改めて判断する |
| 勾留取消しの請求 | 事情が変わり、勾留の理由や必要がなくなったときに求める |
| 勾留の執行停止 | 例えば入院など、一時的に拘束を解く必要があるときに求める |
根拠:刑事訴訟法87条・95条・207条・429条、裁判所法26条
準抗告では、犯罪の疑いがないことを理由にすることはできません(刑事訴訟法429条2項・420条3項)。逃亡や証拠隠滅のおそれがないことなどを、改めて具体的に示します。法律上の申立期限はありませんが、勾留の期間は限られているため、早めに検討します。勾留取消しは、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹も請求できますが、弁護士と相談して進めましょう。
よくある質問
Q1.逮捕されたばかりでも、保釈を請求できますか?
できません。保釈は起訴された後の被告人のための制度で、起訴前の勾留には認められていません(刑事訴訟法207条1項ただし書)。起訴前は、勾留回避や準抗告などで釈放を求めます。起訴された後の保釈については、早期釈放・保釈の解説をご覧ください。
Q2.勾留されずに釈放されたら、事件は終わりですか?
終わりとは限りません。釈放は、不起訴(検察官が裁判にかけないと判断すること)と同じ意味ではありません。在宅のまま捜査が続き、警察や検察庁から呼び出される場合があります。身元引受書で約束した監督も続けましょう。その後の流れは、在宅事件の解説をご覧ください。
Q3.勾留を避けるために、罪を認めるよう本人に勧めたほうがよいですか?
家族が勧めることは避けてください。罪を認めるか、取調べで何を話すかは、本人が弁護士と相談して決めることです。事実と違う内容を認めると、後の手続で本人に不利に働くおそれがあります。否認している場合でも、住居や家族の監督など、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示す事情は準備できます。
まとめ
勾留を避けるには、検察官や裁判官が判断する前に、勾留の必要がないことを具体的に示すことが大切です。
家族は身元引受書や生活状況の資料を準備し、被害者や関係者には連絡しないでください。
勾留が決まった後も、準抗告や勾留取消しの請求などで釈放を求める方法があります。
まずは弁護士に連絡し、身元引受人になれる人を決めてください。
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