保釈は、起訴された後に、保証金を納めることなどを条件として身体拘束を解く制度で、起訴される前には利用できません。家族も請求できますが、認められるには事情を具体的に示すことが大切なため、弁護士に依頼して進めるのが基本です。起訴の見込みがあるときは、身元引受人や住居、保証金の準備を早めに弁護士と相談しましょう。
この記事で分かること
- 保釈を請求できる時期と、請求できる人
- 保釈請求から釈放までの流れと、弁護士に依頼してできること
- 保釈が認められるかどうかの判断基準
- 家族が準備することと、保釈中に守る条件
保釈とは|請求できるのは起訴された後
保釈とは、起訴(検察官が事件を裁判にかけること)の後も勾留(身体拘束)が続く人(被告人)について、その拘束を解く制度です。保証金(いわゆる保釈金)を納めることなどが条件になります。起訴されても、有罪と決まったわけではありません。
起訴される前の被疑者(犯罪の疑いをかけられている人)には、保釈の制度がありません。起訴前に釈放を求める方法は、早期釈放・保釈を目指すための解説をご覧ください。
保釈されても事件は終わらず、自宅などで生活しながら裁判を受けます。勾留されずに在宅のまま起訴された場合は、保釈の請求は不要です。
根拠:刑事訴訟法207条1項
保釈を請求できる人と、弁護士に依頼してできること
保釈を請求できるのは、勾留されている本人のほか、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族(父母・子など)、兄弟姉妹です(刑事訴訟法88条)。家族が自ら裁判所に請求することもできます。
ただ、保釈を認めてもらうには、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことなどを、事情と資料で具体的に示すことが大切です。弁護士には次の活動を任せられます。
- 保釈請求書の作成・提出と、身元引受書などの資料の準備
- 裁判官に面談を求め、事情を直接説明すること
- 保証金の額や保釈の条件についての意見
- 却下された場合の不服申立てや、再度の請求
保釈請求の費用が契約に含まれるかは、依頼時に確認しましょう。当事務所の費用の目安は費用ページに掲載しています。
保釈請求から釈放までの流れ
一般的な流れは次のとおりです。判断までの期間は、事件や裁判所の状況によって異なります。
- 起訴の前から準備を始める
起訴の見込みがあれば、身元引受人や住居、保証金の準備を始めます。
- 起訴後に保釈を請求する
起訴された後であれば、判決が確定するまでいつでも請求できます。弁護人が請求書に資料を添えて、起訴された裁判所(静岡県内なら静岡地方裁判所の本庁・支部など)に提出します。
- 検察官が意見を述べる
裁判所は、保釈を許すか却下するかを決める前に、検察官の意見を聴かなければなりません。
- 裁判官・裁判所が判断する
第1回公判期日(最初の裁判の日)までは裁判官が、その後は裁判所が判断します。許す場合は保証金の額を定め、必要に応じて条件を付けます。
- 保証金を納めて釈放される
保証金を納めた後でなければ、釈放されません。
保釈が認められなかったとき
却下されても、裁判官の判断には準抗告、裁判所の決定には抗告という不服申立てができます(刑事訴訟法429条1項2号・420条2項)。例えば、証拠調べが進んだり示談が成立したりして事情が変わったときは、改めて請求することもできます。
保釈が認められるかの判断基準
保釈の請求があると、裁判所は、次の場合を除いて保釈を許さなければなりません(権利保釈)。
- 法定刑に死刑・無期がある罪や、下限が1年以上の拘禁刑である罪(殺人や放火など)の事件である
- 過去に一定の重い罪で有罪の宣告を受けたことがある、または常習として一定の罪を犯したとされている
- 証拠を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある
- 被害者や証人などに危害を加えたり、怖がらせたりすると疑うに足りる相当な理由がある
- 氏名や住居が分からない
これらに当たる場合でも、裁判所は事情を考えて保釈を許すことができます(裁量保釈)。考慮されるのは、逃亡や証拠隠滅のおそれの程度と、拘束が続くことによる健康上・経済上・社会生活上・裁判の準備上の不利益の程度などです。請求しても、認められない場合があります。
根拠:刑事訴訟法89条・90条
保釈に向けて家族が準備すること
家族の協力は、逃亡などのおそれがないことを示す事情の一つになり得ます。
- 身元引受人になる
身元引受人は、保釈後の本人の生活を見守り、裁判に出頭させることを約束する人です。約束を書面(身元引受書)にして、請求書に添えることがあります。
- 保釈後に住む場所を決める
裁判所は住居を制限できるため、本人が実際に暮らせる住所を決めておきます。
- 仕事や家庭、健康の事情を整理する
勤務先の状況、介護や育児、持病の治療など、拘束による不利益を示す資料を集めます。
- 保証金を用意する
額は、犯罪の性質や情状、証拠の強さ、本人の性格や資産を考慮し、出頭を保証するのに相当な額を裁判所が決めます。すぐに用意できない場合も、弁護士に相談してください。
- 被害者や事件の関係者に連絡しない
家族からの連絡でも、圧力や証拠隠滅を疑われ、保釈の判断で不利になるおそれがあります。被害者の負担にもなるため、示談は弁護士を通じて検討します。
裁判での主張は、本人が弁護士と相談して決めます。否認している事件でも、保釈は請求できます。
裁判所が必要と認めたときは、家族などが同意のうえ「監督者」に選ばれることもあります。監督者は、本人と一緒に公判に出頭することなどを命じられ、保証金とは別に監督保証金を納めます(刑事訴訟法98条の4~98条の6)。
保釈中に守る条件と、違反した場合
裁判所は保釈を許す際、住居の制限などの条件を付けることができます。例えば、許可なく一定の期間を超えて住居を離れないことや、事件の関係者と接触しないことなどです。生活状況の報告を命じられる場合もあります。
条件に違反したり、逃亡や証拠隠滅をしたり、正当な理由なく呼出しに応じなかったりした場合などには、保釈が取り消されることがあります。取り消されると再び収容され、保証金の全部または一部が没取(国に取り上げられること)される場合があります。そうしたことがなければ、保証金は裁判が終わった後に返還されます。
保釈中に呼出し(召喚)を受け、正当な理由なく公判期日に出頭しないことは、それ自体が犯罪です(法定刑は2年以下の拘禁刑)。※2025年6月1日より前の行為には、原則として改正前の刑(懲役など)が適用されます。
根拠:刑事訴訟法93条・95条の4・96条・278条の2、裁判所「刑事事件Q&A」
よくある質問
Q1.国選弁護人にも、保釈の請求を頼めますか?
頼めます。国選弁護人も私選弁護人も、弁護人としての役割は変わりません。起訴後に弁護人がいなければ、貧困などで弁護人を選任できない本人は、国選弁護人を請求できます(刑事訴訟法36条)。
Q2.保釈中に仕事や通院はできますか?
条件に反しない範囲であれば、仕事や通院を続けられます。転居や長期の外出など、条件に関わる予定があるときは、事前に弁護人に相談してください。裁判所の許可が必要な場合があります。
Q3.実刑判決が出たら、保釈はどうなりますか?
刑の全部の執行猶予が付かない実刑判決が言い渡されると、保釈は効力を失い、新たに保釈が許されない限り、本人は刑事施設に収容されます。判決の確定までは再び保釈を請求できますが、権利保釈は適用されず、要件も厳しくなります。刑の全部の執行猶予や罰金の判決なら、勾留状が効力を失い、身体拘束は解かれます(刑事訴訟法343条~345条)。
まとめ
保釈は起訴された後に請求できる制度で、起訴前には利用できません。
家族も請求できますが、請求書や資料の準備、却下時の不服申立てなどは弁護士に任せられます。
保釈後も、条件を守って裁判に出頭する必要があります。
まずは弁護士に起訴の見込みを確認し、身元引受人・住居・保証金の準備を始めてください。
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