弁護士 岩本尚光|静岡県全域の刑事事件相談
犯罪被害に遭われた方へ
犯罪の被害に遭い、警察への対応や加害者側からの連絡に不安を感じている方とご家族へ。示談に応じるべきか、裁判に関わるべきか、迷われている段階からご相談いただけます。被害者の方の立場で、今できることを一緒に整理します。
Pointまず確認したいこと(安全と証拠の保存)
加害者が近くにいる、連絡や接触が続いているといった場合は、まず警察に相談してください。そのうえで、後の手続のために、次のような証拠をできる範囲で残しておくことが大切です。
- けがをした場合は早めに医療機関を受診し、診断書をもらう
- けがや壊された物を写真に撮る
- メッセージ、通話の履歴、SNSの投稿などを削除せず、画面を保存しておく
- 被害のときに着ていた衣類などは、洗わずに保管する
- 日時、場所、相手、状況を、覚えているうちにメモする
- 目撃した人がいれば連絡先を控え、防犯カメラがありそうな場所は早めに警察に伝える
性被害に遭われた場合は、早めに医療機関を受診することが、心身のケアと証拠の保存の両方につながります。警察に届け出る前でも、医療機関で証拠を採取できるよう、体制の整備が進められています。

Compare被害届と告訴の違い
| 項目 | 被害届 | 告訴 |
|---|---|---|
| 内容 | 被害に遭った事実を、警察などに申告する | 犯罪の事実を申告し、犯人の処罰を求める意思を示す |
| 必要になる場面 | 捜査が始まるきっかけとして一般的 | 名誉毀損などの親告罪では、裁判にかけるために告訴が必要 |
| 取下げ・取消し | 取り下げても、事件によっては捜査が続く | 起訴されるまでは取り消せるが、取り消すと同じ事件で再び告訴することはできない |
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不同意性交等などの性犯罪は、告訴がなくても裁判にかけることができます。その場合も、検察官は、起訴するかどうかを判断する際に、被害者の方の意思を丁寧に確認するよう努めているとされています。弁護士は、告訴状の作成や、警察・検察とのやり取りについてサポートします。
検察官が不起訴にした場合、被害者の方や告訴した方、ご遺族は、検察審査会に審査を申し立てることができます。
Point加害者側から示談を申し入れられたとき
示談に応じる義務はありません。応じるかどうか、いつ、どのような条件で応じるかは、被害者の方が決めることです。加害者側の弁護士から連絡があっても、返事を急ぐ必要はありません。連絡先を加害者側に伝えるかどうかも、ご自身で選ぶことができます。
示談書に署名する前に、次の点を確認しておくことが大切です。
- 処罰を望まないという文言(宥恕)を入れるかどうか。入れると、加害者の処分が軽くなる方向に働くことがあります。
- 書かれた内容のほかに請求しないという約束(清算条項)を入れると、後から追加の請求をすることは原則としてできなくなります。
- 告訴を取り消すと、同じ事件で再び告訴することはできません。
- 分割払いの場合は、支払われなくなったときの取り決めを確認します。刑事裁判の中で合意内容を記録してもらう「刑事和解」を使えば、支払われないときに強制執行ができるようになります。
弁護士が代理人になれば、加害者側と直接話をせずに済み、示談金の額や条件が被害の実情に見合っているかを確認しながら交渉できます。
Point損害賠償を求める方法
| 方法 | 内容とポイント |
|---|---|
| 示談(話し合い) | 加害者側と話し合って支払を受けます。早く解決しやすい一方、条件をよく確認する必要があります。 |
| 損害賠償命令制度 | 殺人や傷害など、故意の犯罪で人を死傷させた事件などが対象です。刑事事件を担当する地方裁判所に申し立て、有罪判決の後、刑事裁判の記録を使って原則4回以内の審理で判断されます。申立ては起訴から審理の終結までに行い、手数料は2,000円です。 |
| 民事訴訟 | 通常の民事裁判で損害賠償を請求します。どのような事件でも利用できますが、被害の立証が必要です。 |
| 刑事和解 | 裁判の外で成立した示談の内容を、刑事裁判の調書に記録してもらう制度です。約束が守られないときは、強制執行ができます。 |
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損害賠償の請求には期限(時効)があります。損害と加害者を知った時から3年(人の生命や身体を害された場合は5年)、行為の時から20年が経つと、請求できなくなることがあります。
System刑事裁判に関わるための制度
| 制度 | 対象と内容 |
|---|---|
| 被害者参加制度 | 殺人、傷害、危険運転致死傷などの故意の犯罪で人を死傷させた事件、不同意性交等・不同意わいせつ、逮捕・監禁、過失運転致死傷などの被害者や、一定のご遺族などが対象です。裁判所の許可を得て、法廷で検察官の隣に座り、被告人に質問したり、事実や法律の適用について意見を述べたりできます。 |
| 心情などの意見陳述 | すべての犯罪の被害者やご遺族などが、被害についての気持ちや意見を法廷で述べることができます。 |
| 優先的な傍聴 | 社会の関心が高い事件でも、傍聴席の確保に配慮してもらえます。 |
| 証言するときの配慮 | 付添い、ついたてによる遮へい、別室からのビデオリンク方式などを、裁判所の判断で利用できます。 |
| 氏名などを明らかにしない措置 | 公開の法廷で、被害者の方の氏名などを明らかにしないよう求めることができます。 |
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被害者参加や意見陳述を希望する場合は、事件を担当する検察官に申し出ます。被害者参加の手続は弁護士に委託でき、資力が200万円に満たない方(6か月以内に支出が見込まれる治療費などは差し引かれます)は、法テラスを通じて国選の被害者参加弁護士の選定を求めることができます。検察庁では、事件の処分結果などをお知らせする被害者等通知制度や、被害者支援員による相談も行われています。

System利用できる支援制度・相談窓口
- 犯罪被害者等給付金(国の制度):故意の犯罪行為によって亡くなった方のご遺族や、重い傷病を負った方、障害が残った方に支給されます。住所地の公安委員会に申請し、受付は警察署などで行われます。被害を知った日から2年、または被害が発生した日から7年を過ぎると、原則として申請できません。
- 静岡県性暴力被害者支援センターSORA:性暴力の被害の相談窓口です。電話は#8891(全国共通・通話料不要。NTTひかり電話からは0120-8891-77)。
- 認定NPO法人 静岡犯罪被害者支援センター:犯罪被害に関する相談や、給付金の申請手続の支援などを行っています。電話054-651-1021。
- 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル:利用できる制度や相談窓口の案内を受けられます。電話0120-079714。
Support弁護士に依頼できること
告訴・警察とのやり取り
告訴状の作成や、捜査機関への説明の準備をサポートします。
示談の申入れへの対応
代理人として加害者側と交渉し、条件や示談書の内容を確認します。
損害賠償の請求
損害賠償命令の申立てや民事訴訟など、事件に合った方法で請求します。
刑事裁判への参加
被害者参加弁護士として、被告人への質問や意見陳述を支えます。

FAQ被害に遭われた方からよくある質問
被害届を出すかどうか迷っています。相談してもよいですか?
加害者の弁護士から連絡がありました。応じなければいけませんか?
示談金の額は、どのように考えればよいですか?
家族が被害に遭いました。家族が相談してもよいですか?
弁護士費用が心配です。
Fee弁護士費用について
被害に遭われた方からのご相談料は60分11,000円(税込)です。示談交渉や損害賠償請求、告訴状の作成などの費用は「弁護士費用」のページでご案内しています。
被害のことを、一人で抱え込まずにご相談ください
まだ何も決めていない段階でも構いません。お気持ちを伺いながら、今できることを一緒に整理します。ご相談料は60分11,000円(税込)です。電話の受付時間は平日10:00〜21:00です。土日・夜間はLINE・Webフォームでご予約ください(ご相談は土日も対応・予約制)。
ご本人・ご家族の初回相談は60分まで無料(2回目以降は30分11,000円・税込)。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩圏)。ご相談は土日も対応しています(予約制)。土日・夜間の予約はLINE・Webフォームからお願いします。
担当弁護士:岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所所属・静岡県弁護士会)/静岡市の事務所を拠点に静岡県全域の刑事事件に対応/来所・オンライン・電話相談対応